熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働安全衛生法 第13条の3

クイックジャンプ

事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 13条の3 は、事業者に対し産業医等が労働者の健康相談に応じる体制を整備する努力義務を定める。選任だけでは足りず、相談窓口や手順の整備まで求められる。

Q · 会社に産業医がいれば、健康の相談はできるの?

産業医がいるだけでなく、相談できる体制の整備まで会社の努力義務です

労働安全衛生法 13条の3 は、産業医等が労働者の健康相談に応じ適切に対応するために必要な体制を整える努力義務を事業者に課します。産業医を選任しただけでは足りず、社員が実際にアクセスできる相談窓口や手順の整備まで求められます。努力義務に直接の罰則はありませんが、過労やメンタル不調が労災・損害賠償に発展した際、相談体制を整えていたかが安全配慮義務(労働契約法 5条)違反の判断材料になります。

解説

毎晩終電、月の残業は 80 時間を超え、朝は布団から出るのに 30 分かかる。それでも「みんな頑張っているから」と口に出せずにいる。そんなとき、あなたの会社に産業医がいるなら、その産業医に直接「しんどい」と相談できる仕組みを整える努力を、会社は法律で課されている。労働安全衛生法 13条の3 がそれだ。条文は「事業者は、産業医等による健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない」と定める。ポイントは二つ。第一に、産業医を選任しただけでは足りない。社員が実際にアクセスできる相談窓口や手順まで作って初めて、会社は責任を果たす。第二に、これは「努力義務」だが、後で過労やメンタル不調が労災や損害賠償に発展したとき、相談体制を整えていたか否かが会社の安全配慮義務違反を測る材料になる。努力義務だから無視してよい、ではない。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 13条の3 は、産業医又は前条第一項に規定する者による健康管理等の適切な実施を図るため、事業者が労働者からの健康相談に応じる体制の整備その他必要な措置を講ずる努力義務を定める規定である。産業医の選任義務(同法 13条)を前提に、その機能を実効化するための体制面の規律として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産業医の健康相談とは何ですか?

産業医が労働者の心身の不調について応じる相談です。労働安全衛生法 13条の3 は、会社にこの相談に応じられる体制を整える努力義務を課しています。

Q2産業医への健康相談はどうやって申し込むの?

人事や衛生管理者を通じて申し込むのが一般的です。社内に手順がない場合は、メールや書面で「産業医面談を希望する」と記録を残して申し出るのが確実です。

Q3健康相談体制の整備は義務ですか?

努力義務です。直接の罰則はありませんが、整備の有無は過労・メンタル不調が発生した際の安全配慮義務違反の判断材料になります。

Q4従業員何人から産業医の選任が必要ですか?

常時 50 名以上の労働者を使用する事業場は産業医の選任義務があります(労働安全衛生法 13条)。50 名未満は 13条の2 で医師等による健康管理に努める義務があります。

Q5ストレスチェックの後に産業医面談は受けられますか?

高ストレスと判定された場合、本人の申出により医師の面接指導を受けられます(労安法 66条の10)。13条の3 の相談体制が整っていると、この面談につながりやすくなります。

Q6産業医の健康相談は無料ですか?

会社が選任する産業医への相談は、労働者の費用負担なく受けられるのが原則です。産業医がいない中小企業でも、地域産業保健センターを原則無料で利用できます。

Q7健康相談体制がない会社は違法ですか?

13条の3 は努力義務のため、整備しないこと自体に直接の罰則はありません。ただし整備を怠った状態で健康被害が生じると、安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる余地があります。

Q8長時間労働の場合、産業医面談を申し出られますか?

時間外・休日労働が一定時間を超えた労働者は、申出により医師の面接指導を受けられます(労安法 66条の8)。健康相談体制と併せて活用するのが有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産業医に相談したことが、人事や上司に伝わってしまうのでは?

原則として伝わりません。産業医には守秘義務があり、本人の同意なく相談内容や健康情報を会社に開示することはできません。会社に届くのは「就業上の措置が必要」といった必要最小限の意見に限られます。業界裏話ヒント:産業医面談で「この働き方は健康上問題がある」という意見書を出してもらうと、会社はそれを無視しにくくなります。相談は愚痴の場ではなく、業務軽減を会社に求める正式ルートの入口です

Q2努力義務って、結局守らなくても罰則ないんですよね?

確かに 13条の3 違反そのものに直接の罰則はありません。しかし「努力義務だから無視してよい」ではないのです。社員が過労やメンタル不調で倒れ損害賠償請求になったとき、相談体制を整えていたかが安全配慮義務(労働契約法 5条)違反の有無を分けます。業界裏話ヒント:裁判所は「法律が努力義務を課していたのに会社が何もしなかった」事実を、会社の落ち度を基礎づける方向で評価します。罰則の有無と賠償責任の有無は別物です

Q3中小企業で産業医がいない場合、健康相談はどうすれば?

従業員 50 名未満で産業医の選任義務がない事業場でも、13条の2 で医師等による健康管理に努める義務があります。地域産業保健センターを利用すれば、医師による健康相談や面接指導を受けられます。業界裏話ヒント:地域産業保健センターのサービスは国の事業で原則無料ですが、その存在を知らない中小企業の経営者が大半です。「うちには産業医がいないから」と諦める前にこの窓口を使えるかどうかで、社員の健康リスク管理がまるで変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「産業医は会社が雇っているから、本音を話したら人事に筒抜けだ」と思って相談をためらう人は多い。実際は逆で、産業医には守秘義務があり、本人の同意なく相談内容や健康情報を会社に伝えることは原則できない。会社に届くのは「就業上の措置が必要」といった必要最小限の意見に限られる
  • 産業医がいることは知っていても、その産業医に「日常的な健康相談」ができると知っている社員は驚くほど少ない。多くの人は産業医を年 1 回の健診の判子押し係だと思い込んでいる。実際は相談、面接指導、職場巡視まで担う存在で、その機能を会社が体制で支える義務がある
  • 「うちは中小だから相談窓口なんて作る余裕はない」という前提自体がずれている。13条の3 が求めるのは立派な専用部署ではなく、社員が産業医にアクセスできる「手順」の整備。費用ではなく仕組みの問題であり、規模を言い訳にできない
dimensionthisArticlealternatives
義務の性質13条の3:健康相談に応じる体制整備の努力義務
対象事業場産業医等を置く全事業場
求められる内容相談窓口・手順など体制面の整備
違反時のリスク直接の罰則なし、安全配慮義務違反の判断材料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 残業が月 100 時間を超え、眠れない日が続いている。会社には産業医がいるが、どうやって会いに行けばいいのか誰も教えてくれない。実はその「会いに行く手順」を整えるのが会社の義務。窓口がないこと自体が、会社が義務を果たしていないサインだ
  • あなたが従業員 60 名の会社を経営している。産業医とは年 1 回の健診結果レビューだけの契約。だが 13条の3 は、社員が日常的に健康相談できる体制まで求める。整えていなければ、社員が過労で倒れたとき安全配慮義務違反を問われるリスクが跳ね上がる
  • もし、部下が「最近眠れない」と漏らしたら、あなたは管理職として何ができる? 産業医への相談ルートを案内できれば、それが会社のリスクも部下の命も守る。ルートがなければ、後で「会社は何もしなかった」と問われる
  • ストレスチェックで高ストレス判定が出たのに、その後フォロー面談を申し出る窓口が社内にない。あと数週間放置すれば、適応障害から休職、さらに労災申請へと進みかねない。相談体制の不在が、防げたはずの悪化を招く

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第13条の3は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第13条の3の条文原文は「事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応する…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第13条の3は第三章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第13条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。