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労働安全衛生法 第69条(健康教育等)

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  1. 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
  2. 2.労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 69 条は、事業者に労働者の健康保持増進措置を継続的かつ計画的に講じる努力義務を課す。罰則はないが、措置を怠れば安全配慮義務違反の判断材料になる。

Q · 努力義務だから守らなくてもいいって本当?守らないとどうなるの?

罰則はないが、安全配慮義務違反の決め手になる

労働安全衛生法 69 条は、事業者に健康教育・健康相談その他の健康保持増進措置を継続的かつ計画的に講じる努力義務を課します。条文自体に罰則はありません。しかし、労働者が過労やメンタル不調で健康を害して損害賠償を請求した際、会社が健康保持増進措置を怠っていた事実は、安全配慮義務(労働契約法 5 条)違反を基礎づける材料になります。罰則ゼロの条文が、数千万円の賠償を左右する物差しに変わる点が本条の核心です。

解説

給与明細の裏でひっそり配られる「健康づくりプログラムのお知らせ」を、福利厚生のおまけだと思ってゴミ箱に入れていないか。労働安全衛生法69条は、事業者に対し労働者への健康教育・健康相談その他の健康保持増進措置を「継続的かつ計画的に」講じる努力義務を課す。ここで多くの人が見落とすのは、69条が罰則のない努力義務だという一点だ。だから会社も労働者も軽く扱う。だが本当の力は裏口にある。あなたが過労やうつで倒れ、会社を訴えるとき、会社が69条に沿った健康措置を怠っていた事実は、安全配慮義務違反(労働契約法5条、プロの雇い主として当然払うべき注意を尽くしたか)の決め手になる。罰則ゼロの条文が、数千万円の賠償を左右する物差しに変わる瞬間だ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 69 条は、事業者が労働者の健康保持増進を図るため、健康教育・健康相談その他必要な措置を継続的かつ計画的に講ずる努力義務を定める規定である。罰則を伴わない自主的取組を促す条文だが、その措置の実施状況は、損害賠償訴訟において安全配慮義務の水準を判断する基準として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保持増進措置とは何ですか?

事業者が労働者の健康を保ち高めるために行う健康教育・健康相談・運動指導などの取組です。労働安全衛生法 69 条が継続的・計画的な実施を努力義務として求めています。

Q2THP指針とは何ですか?

事業場における労働者の健康保持増進のための指針の通称です。69 条の措置を具体的にどう進めるかを厚生労働省が示したもので、運動・栄養・メンタル・休養の取組が柱になります。

Q3健康診断の結果を放置すると違法ですか?

健診後の事後措置(就業制限・保健指導)を怠ること自体に直接の罰則はありませんが、放置した時間がそのまま会社の落ち度となり、健康被害時の安全配慮義務違反を基礎づけます。

Q4過労死の損害賠償に時効はありますか?

安全配慮義務違反(債務不履行)なら権利行使できると知った時から 5 年、不法行為構成なら損害と加害者を知った時から 5 年が目安です。労災給付の請求時効は給付の種類で 2 年または 5 年です。

Q5健康経営優良法人とは何ですか?

従業員の健康管理を経営的に実践する優良企業を経済産業省が認定する制度です。69 条が促す健康保持増進措置の実施度が評価の土台になり、就活での企業選びの指標にもなります。

Q6産業医の面接指導は受けないとダメですか?

長時間労働者やストレスチェックで高ストレスと判定された人は、申し出により医師の面接指導を受けられます。受けておくと、後に業務と発症の因果関係を示す記録として役立ちます。

Q7中小企業も健康保持増進措置をやる必要がありますか?

69 条は事業者一般に努力義務を課し、規模による除外はありません。措置を講じた記録がゼロだと、健康被害時の損害賠償で防御線が一気に薄くなります。

Q8健康保持増進措置を会社に求める法的根拠はありますか?

労働安全衛生法 69 条の努力義務と健康保持増進のための指針が根拠になります。条文番号を握って要求すると、会社は法的根拠のある要求として無視しにくくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1努力義務って、結局やらなくても罰則ないんですよね?

確かに69条違反に直接の罰則はない。だが「やらなくていい」わけではない。労働者が過労やメンタル不調で健康を害したとき、会社が健康保持増進措置を怠っていた事実は、安全配慮義務違反(労働契約法5条)の判断材料になる。業界裏話ヒント:罰則がない条文ほど、裁判で「標準的な対応はこうあるべき」という基準として引用される。指針に沿った取組をしていない会社は、いざ訴訟になると一気に不利になる

Q2健康診断は義務なのに、健康づくりは努力義務、何が違うんですか?

健康診断(66条)は罰則付きの法定義務、69条の健康保持増進は自主的取組を促す努力義務です。だが両者は連動する。健診で異常が出た労働者を放置すれば、69条の趣旨にも安全配慮義務にも反する。業界裏話ヒント:健診を「やりっぱなし」で事後措置(就業制限・保健指導)をしない会社が最も危ない。健診の実施そのものより、その後のフォロー記録の有無が訴訟では効く

Q3会社のストレスチェック、受けないとダメですか?

ストレスチェック(66条の10、常時50人以上の事業場は実施義務)は会社に実施義務がありますが、労働者個人の受検は義務ではありません。ただ受けておくと、高ストレス判定から医師の面接指導という救済ルートに乗れる。業界裏話ヒント:受検結果は本人の同意なく会社へは渡らない。「会社に弱みを見せたくない」と受けない人が多いが、いざメンタル不調で争うとき、高ストレス判定の記録が業務と発症の因果関係を示す重要証拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから守らなくても何も起きない」と思い込んでいる。だが実際は逆で、守らなかった事実そのものが、後の損害賠償訴訟で会社の責任を基礎づける材料になる。罰則がない条文ほど、裁判では「標準的な対応」の物差しとして引用される
  • 健康診断が義務なのは知っていても、その「事後措置」(就業制限・保健指導、つまり異常が出た人への具体的フォロー)を怠ることの法的リスクの深刻さまでは知らない。健診はやって終わりではなく、放置した時間の長さがそのまま会社の落ち度になる
  • 労働者から見れば「会社が任意でやる福利厚生サービス」だが、裁判所から見れば「事業者が果たすべき注意義務の水準を示す基準」。この見え方の落差が、いざ健康被害で争うときの勝敗を静かに分けている
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義務の性質69 条:健康保持増進措置(努力義務・罰則なし)
対象健康教育・健康相談その他の健康保持増進
怠った場合直接の罰則なし。安全配慮義務違反の判断材料
訴訟での効き方措置の不在が賠償責任を基礎づける物差し

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 月80時間超の残業が続き、適応障害でドクターストップがかかった。労災と会社への損害賠償を考えたとき、会社が健康相談窓口も、ストレスチェック後の医師面談体制も整えていなかった事実が、安全配慮義務違反を立証する柱になる。会社が「努力義務だから」と放置していた分だけ、あなたの主張は強くなる
  • あなたが中小企業の社長で「健康づくりなんて余裕のある大企業がやること」と後回しにしていたとする。若手社員が過労でくも膜下出血、遺族から損害賠償請求。法廷で突かれるのは、69条の措置を講じた記録がゼロだったという点。努力義務でも、やった記録の有無が防御線の厚みを決める
  • 健診で「要精密検査」が出た社員を、忙しいからと半年放置したらどうなる? その間に心筋梗塞で倒れたとき、会社の「放置」は重い意味を持つ。健診は実施して終わりではない
  • 過労でうつを発症した。労災の休業補償の請求時効は2年、もう迫っている。会社の健康措置の不備を示す記録(産業医面談の記録、長時間労働の是正がなかった証拠)を、退職や資料廃棄で消される前に、今すぐ確保しないと、立証の柱そのものを失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第69条(健康教育等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第69条の条文原文は「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第69条は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。