要点労働安全衛生法 69 条は、事業者に労働者の健康保持増進措置を継続的かつ計画的に講じる努力義務を課す。罰則はないが、措置を怠れば安全配慮義務違反の判断材料になる。
Q · 努力義務だから守らなくてもいいって本当?守らないとどうなるの?
罰則はないが、安全配慮義務違反の決め手になる
労働安全衛生法 69 条は、事業者に健康教育・健康相談その他の健康保持増進措置を継続的かつ計画的に講じる努力義務を課します。条文自体に罰則はありません。しかし、労働者が過労やメンタル不調で健康を害して損害賠償を請求した際、会社が健康保持増進措置を怠っていた事実は、安全配慮義務(労働契約法 5 条)違反を基礎づける材料になります。罰則ゼロの条文が、数千万円の賠償を左右する物差しに変わる点が本条の核心です。
給与明細の裏でひっそり配られる「健康づくりプログラムのお知らせ」を、福利厚生のおまけだと思ってゴミ箱に入れていないか。労働安全衛生法69条は、事業者に対し労働者への健康教育・健康相談その他の健康保持増進措置を「継続的かつ計画的に」講じる努力義務を課す。ここで多くの人が見落とすのは、69条が罰則のない努力義務だという一点だ。だから会社も労働者も軽く扱う。だが本当の力は裏口にある。あなたが過労やうつで倒れ、会社を訴えるとき、会社が69条に沿った健康措置を怠っていた事実は、安全配慮義務違反(労働契約法5条、プロの雇い主として当然払うべき注意を尽くしたか)の決め手になる。罰則ゼロの条文が、数千万円の賠償を左右する物差しに変わる瞬間だ。
労働安全衛生法 69 条は、事業者が労働者の健康保持増進を図るため、健康教育・健康相談その他必要な措置を継続的かつ計画的に講ずる努力義務を定める規定である。罰則を伴わない自主的取組を促す条文だが、その措置の実施状況は、損害賠償訴訟において安全配慮義務の水準を判断する基準として機能する。
事業者が労働者の健康を保ち高めるために行う健康教育・健康相談・運動指導などの取組です。労働安全衛生法 69 条が継続的・計画的な実施を努力義務として求めています。
事業場における労働者の健康保持増進のための指針の通称です。69 条の措置を具体的にどう進めるかを厚生労働省が示したもので、運動・栄養・メンタル・休養の取組が柱になります。
健診後の事後措置(就業制限・保健指導)を怠ること自体に直接の罰則はありませんが、放置した時間がそのまま会社の落ち度となり、健康被害時の安全配慮義務違反を基礎づけます。
安全配慮義務違反(債務不履行)なら権利行使できると知った時から 5 年、不法行為構成なら損害と加害者を知った時から 5 年が目安です。労災給付の請求時効は給付の種類で 2 年または 5 年です。
従業員の健康管理を経営的に実践する優良企業を経済産業省が認定する制度です。69 条が促す健康保持増進措置の実施度が評価の土台になり、就活での企業選びの指標にもなります。
長時間労働者やストレスチェックで高ストレスと判定された人は、申し出により医師の面接指導を受けられます。受けておくと、後に業務と発症の因果関係を示す記録として役立ちます。
69 条は事業者一般に努力義務を課し、規模による除外はありません。措置を講じた記録がゼロだと、健康被害時の損害賠償で防御線が一気に薄くなります。
労働安全衛生法 69 条の努力義務と健康保持増進のための指針が根拠になります。条文番号を握って要求すると、会社は法的根拠のある要求として無視しにくくなります。
確かに69条違反に直接の罰則はない。だが「やらなくていい」わけではない。労働者が過労やメンタル不調で健康を害したとき、会社が健康保持増進措置を怠っていた事実は、安全配慮義務違反(労働契約法5条)の判断材料になる。業界裏話ヒント:罰則がない条文ほど、裁判で「標準的な対応はこうあるべき」という基準として引用される。指針に沿った取組をしていない会社は、いざ訴訟になると一気に不利になる
健康診断(66条)は罰則付きの法定義務、69条の健康保持増進は自主的取組を促す努力義務です。だが両者は連動する。健診で異常が出た労働者を放置すれば、69条の趣旨にも安全配慮義務にも反する。業界裏話ヒント:健診を「やりっぱなし」で事後措置(就業制限・保健指導)をしない会社が最も危ない。健診の実施そのものより、その後のフォロー記録の有無が訴訟では効く
ストレスチェック(66条の10、常時50人以上の事業場は実施義務)は会社に実施義務がありますが、労働者個人の受検は義務ではありません。ただ受けておくと、高ストレス判定から医師の面接指導という救済ルートに乗れる。業界裏話ヒント:受検結果は本人の同意なく会社へは渡らない。「会社に弱みを見せたくない」と受けない人が多いが、いざメンタル不調で争うとき、高ストレス判定の記録が業務と発症の因果関係を示す重要証拠になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の性質 | 69 条:健康保持増進措置(努力義務・罰則なし) | — |
| 対象 | 健康教育・健康相談その他の健康保持増進 | — |
| 怠った場合 | 直接の罰則なし。安全配慮義務違反の判断材料 | — |
| 訴訟での効き方 | 措置の不在が賠償責任を基礎づける物差し | — |
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