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労働安全衛生法 第71条(国の援助)

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  1. 国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
  2. 2.国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 71 条は、労働者の健康保持増進のため、国が受動喫煙防止設備の設置促進や健康診断の実施促進などの援助に努め、中小企業者には特別の配慮をすると定める。

Q · 労働安全衛生法 71 条の「国の援助」って、実際に補助金がもらえるんですか?

国の援助規定で、中小企業ほど補助が手厚くなる根拠です

労働安全衛生法 71 条は、国が労働者の健康保持増進のために援助に努める旨を定めます。努力規定そのものは直接の給付請求権を生みませんが、この条文を根拠に厚生労働省が受動喫煙防止対策や産業保健の各種支援制度を運用しています。さらに 2 項が中小企業者への特別の配慮を明記するため、補助率や対象は中小企業に手厚く設計されることが多い。多くは申請主義で先着・予算枠制のため、着工前に労働局や産業保健総合支援センターへ問い合わせることが鍵です。

解説

中小企業を営むあなたが、従業員から「事務所の分煙をなんとかしてほしい」と言われたとする。設備投資は数十万円、自腹だと諦めかけるかもしれない。だが労働安全衛生法 71 条は、国に対して受動喫煙防止のための設備設置の促進、作業環境測定や健康診断の実施促進、健康教育の指導員確保などへの援助を「努めるものとする」と定めている。さらに 2 項は、中小企業者には特別の配慮をすると明記する。これは単なる理念ではない。この条文を根拠に、厚生労働省は受動喫煙防止対策の補助制度をはじめとする各種支援を運用してきた。つまり、あなたが負担しようとしている設備費の一部は、申請すれば国が肩代わりする可能性がある。条文の主語は「国」だが、その恩恵を受け取る側にあなたが立っていることに、多くの経営者は気づいていない。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 71 条は国の援助を定める規定であり、労働者の健康保持増進措置の適切かつ有効な実施を図るため、国が資料提供・作業環境測定・健康診断・受動喫煙防止設備・健康教育指導員確保などの援助に努める旨を規定する。第 2 項は中小企業者への特別配慮を明文化する。事業者の自己責任原則を財政支援で底上げする補完規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 71 条の名宛人は誰ですか?

国です。事業者に義務を課す規制条文ではなく、国が労働者の健康保持増進のための援助に努める旨を定めた条文で、内容は規制ではなく支援です。

Q2国の援助には具体的に何が含まれますか?

資料提供、作業環境測定・健康診断の実施促進、受動喫煙防止設備の設置促進、健康教育の指導員の確保・資質向上の促進、その他必要な援助が条文に列挙されています。

Q3中小企業は大企業より有利な支援を受けられますか?

71 条 2 項が中小企業者への特別の配慮を明記するため、多くの制度は補助率を高く対象を広く設計しています。小規模ほど優遇されるのが制度の建て付けです。

Q4受動喫煙防止の設備費は国の補助が使えますか?

71 条を根拠に厚生労働省が受動喫煙防止対策の支援を運用してきました。申請主義のため、対象や募集状況は労働局・所管窓口で最新情報を確認する必要があります。

Q5助成金の申請はいつ動けばよいですか?

多くは着工前に交付申請・交付決定を受けるのが原則で、工事を先に始めると対象外になりがちです。予算枠制のため年度初めの早い時期が通りやすい傾向です。

Q6「努めるものとする」だけで実効性はありますか?

努力規定は直接の請求権を生みませんが、国の側の努力義務は予算措置と補助制度として具体化され、現実の支援につながっています。精神論ではありません。

Q7どこに相談すれば援助の窓口がわかりますか?

都道府県労働局や産業保健総合支援センターが窓口になります。役所は個別に案内しないため、事業者から自ら問い合わせることが受給の前提になります。

Q8事業者の努力義務と国の援助はどう関係しますか?

69 条が事業者の健康保持増進の努力義務を定め、71 条がその実施を国が援助する構造です。義務と支援が対をなし、負担能力の格差を埋めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1『国は援助に努めるものとする』って書いてあるだけで、実際にお金がもらえるんですか?

努力規定そのものは直接の給付請求権を生みませんが、71 条を根拠に厚生労働省が具体的な支援制度を運用しています。受動喫煙防止対策の補助などがその例です。さらに 2 項で中小企業者への特別配慮が明記され、補助率や対象が中小企業に手厚く設計されています。業界裏話ヒント:助成は『申請主義』で、こちらから手を挙げないと存在しないのと同じ。役所は個別に教えてくれません。労働局や産業保健総合支援センターに自分から問い合わせた事業者だけが受け取っている(最新の制度内容と募集状況をご確認ください)。

Q2うちみたいな小さい会社でも、大企業と同じ援助しか受けられないんですか?

いいえ。71 条 2 項が『中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする』と明記しているため、多くの支援制度は中小企業の補助率を高く、対象を広く設計しています。大企業向けより条件が有利なことが多い。業界裏話ヒント:『うちは小さいから対象外だろう』と諦めるのは逆で、小規模事業者ほど優遇されるのが制度の建て付けです。常時雇用する労働者数や資本金で中小企業者の該当判定が決まるので、まず自社が該当するかを確認するところから始める(最新の要件をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働安全衛生法は事業者を縛る規制法だ」という前提で読むと、71 条の意味を取り違える。この条文の名宛人は事業者ではなく国であり、内容は規制ではなく援助だ。問うべきは『何を守らされるか』ではなく『何を受け取れるか』である
  • 受動喫煙対策が努力義務だと知っている経営者は多い。だが、その対策費用に国の支援があることまで知っている人は少ない。義務の存在は知っていても、義務を果たすための財源が用意されていることを見落としている
  • 「努めるものとする、という条文は精神論で実効性がない」と思われがちだが、国の側の努力義務は予算措置と補助制度という形で具体化されている。理念条文に見えて、現実の支援につながっている
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名宛人(主語)71 条:国(援助に努める)
性質援助・支援(受け取れる)
中小企業への配慮2 項で特別の配慮を明記

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員 30 人の工場を経営しているあなた。喫煙室を作りたいが、費用が重くのしかかる。もし国の助成が使えるとしたら? 受動喫煙防止対策の補助制度は、この 71 条 2 項の中小企業者への特別配慮を具体化したものだ。知らずに全額自腹を切る経営者と、申請して負担を取り戻す経営者の差は大きい
  • 助成制度には申請期間と予算枠がある。年度途中で予算が尽きれば受付終了。設備工事の着工前に交付決定を受けるのが原則で、先に工事を始めると対象外になることが多い。動き出すタイミングを間違えると、同じ設備でも一円も戻らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第71条(国の援助)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第71条の条文原文は「国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第71条は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。