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労働安全衛生法 第70条の3(健康診査等指針との調和)

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第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法70条の3は、職場の健康診断に関する省令や指針を、健康増進法の健康診査等指針と調和させるよう義務づける規定。これにより会社の健診とメタボ健診の項目が整合する。

Q · 会社の健康診断とメタボ健診、なぜ二度採血されずに済むの?

労安衛法70条の3が両制度の指針を調和させているからです

労働安全衛生法70条の3は、職場の健康診断に関する省令・指針を、健康増進法9条1項の健康診査等指針と「調和が保たれたもの」にするよう義務づけます。これにより会社の定期健診とメタボ健診(特定健康診査)の項目が整合し、会社の健診結果を保険者へ提供すれば特定健診を受けたものと扱われる仕組みが成立します。結果として、本来は別制度である二つの健診で二重に採血・問診を受ける負担が避けられます。

解説

毎年の職場の健康診断、そして 40 歳を超えると保険者から届く特定健康診査、いわゆるメタボ健診。この二つは別々の法律が定める別々の制度だ。前者は労働安全衛生法、後者は健康増進法と高齢者医療確保法。本来なら、別制度なのだから二度採血され、二度問診票を書かされてもおかしくない。だが実際にはそうならない。その裏で静かに働いているのが本条だ。第 66 条の健康診断に関する省令、関連する指針、そして健康の保持増進のための指針、これらすべては健康増進法第 9 条第 1 項の健康診査等指針と「調和が保たれたもの」でなければならない、と命じている。つまり国は、職場の健診と公衆衛生の健診が衝突しないよう、ルールを作る段階で接続を義務づけている。あなたが一度の健診で済んでいるのは偶然ではなく、誰も読まないこの一行の設計の結果だ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法70条の3は健診指針の調和を定める規定であり、第66条第1項の厚生労働省令、第66条の5第2項および第66条の6の省令、前条第1項の指針が、健康増進法第9条第1項の健康診査等指針と調和の保たれたものでなければならないとする。職場の健康診断と公衆衛生上の健康診査の整合性を制度設計の段階で確保する接続規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康診査等指針とは何ですか?

健康増進法9条1項に基づき国が定める、各種健康診査の実施方法を整合させるための指針です。労安衛法70条の3はこの指針と職場健診の指針を調和させるよう義務づけています。

Q2労働安全衛生法70条の3は努力義務ですか?

努力義務ではありません。「調和が保たれたものでなければならない」という義務の文言で、職場健診の省令・指針がこれに反して作られれば内容の妥当性が問われます。

Q3会社の健診結果は特定健診に使えますか?

使えます。70条の3による調和で項目が整合しているため、勤務先が結果を保険者へ提供すれば、別途メタボ健診を受けたものとして扱われます。

Q4特定健康診査と定期健康診断の項目は同じですか?

完全に同一ではありませんが大きく重なります。70条の3の調和規定により両者の項目が整合され、定期健診の項目は特定健診をほぼ包含します。

Q5メタボ健診の案内が二重に届くのはなぜですか?

勤務先が健診結果を保険者へ提供していない場合に起こります。データ連携が成立していれば案内は来ません。まず勤務先と保険者に連携の有無を確認しましょう。

Q6労安衛法70条の3の調和対象はどの規定ですか?

第66条第1項の省令、第66条の5第2項の指針、第66条の6の省令、第70条の2第1項の健康保持増進指針の4つが調和対象です。

Q7中小企業の健診項目はどう設計すべきですか?

特定健康診査の項目に揃えて設計すると、保険者へのデータ提供が成立し、従業員の二重受診と会社の重複コストを同時に解消できます。

Q8健康増進法と労働安全衛生法はどう連携していますか?

健康増進法9条が健康診査等指針を定め、労安衛法70条の3がその指針と職場健診の指針の調和を要求することで、縦割りを越えた整合が図られています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の健康診断とメタボ健診って、結局どう違うんですか?

会社の健診は労働安全衛生法第 66 条が事業者に義務づけるもの、メタボ健診(特定健康診査)は高齢者医療確保法に基づき保険者が 40〜74 歳に行うものです。目的も実施主体も違いますが、本条(70 条の 3)と健康増進法 9 条の健康診査等指針が両者の項目を調和させています。業界裏話ヒント:会社の定期健診の項目は特定健診の項目をほぼ含むため、勤務先が結果を保険者に提供すれば、特定健診を別途受ける必要はありません。多くの人はこれを知らず、二度健診を受けています

Q2自分の健診データが保険者に渡るのって、勝手にやられて問題ないんですか?

健診結果の保険者への提供には法的な根拠と本人保護の枠組みがあり、無制限ではありません。労働安全衛生法と高齢者医療確保法が連携の範囲を定め、本条の調和規定が項目の整合を担保しています。業界裏話ヒント:データ提供を望まない場合でも、特定健診そのものを断ると保険者の保健指導や将来の保険料設計に影響することがあります。中身を理解した上で、提供するか選ぶのが得策です(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 職場の健康診断とメタボ健診が「別物」だと知っている人は多い。だが、その二つが法律のレベルで連動するよう義務づけられていること、そして自分の職場健診の結果が保険者の特定健診に流用されている可能性まで知っている人はほとんどいない。あなたの健康データは、知らないところで橋渡しされている(深化型の盲点)
  • 「結局どっちの健診を受ければいいのか」と問う人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。本条の狙いはどちらか一方を選ばせることではなく、二つの制度が項目レベルで重なるよう調整し、一方の結果を他方に使えるようにすること。これは選択の問題ではなく、接続の問題だ
  • 「調和」と書いてあるから単なる努力目標だと受け取られがちだが、条文は「調和が保たれたものでなければならない」という義務の文言。健診の指針や省令がこれに反して作られれば、その内容の妥当性が問われうる
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条文の役割70条の3:健診の省令・指針を健康増進法の指針と調和させる接続規定
名宛人省令・指針を定める国(厚生労働省)
実務上の効果職場健診とメタボ健診の項目整合・二重受診の回避

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の健康診断をきちんと受けたのに、保険者からまたメタボ健診の案内が届いた。二度受けないといけないのか? 本条が保証する調和のもとでは、会社の健診結果を保険者へ提供すれば特定健診を受けたものとして扱われる仕組みがある。まず勤務先と保険者にデータ提供の有無を確認するのが先決だ
  • あなたが中小企業の労務担当として健診を手配する立場なら、健診項目を特定健康診査に揃えておくだけで、保険者へのデータ提供が成立し従業員の二重受診が消える。揃えなければ、社員は別途メタボ健診に呼び出される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第70条の3(健康診査等指針との調和)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第70条の3の条文原文は「第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第70条の3は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第70条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。