第六十六条第一項の厚生労働省令、第六十六条の五第二項の指針、第六十六条の六の厚生労働省令及び前条第一項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
要点労働安全衛生法70条の3は、職場の健康診断に関する省令や指針を、健康増進法の健康診査等指針と調和させるよう義務づける規定。これにより会社の健診とメタボ健診の項目が整合する。
Q · 会社の健康診断とメタボ健診、なぜ二度採血されずに済むの?
労安衛法70条の3が両制度の指針を調和させているからです
労働安全衛生法70条の3は、職場の健康診断に関する省令・指針を、健康増進法9条1項の健康診査等指針と「調和が保たれたもの」にするよう義務づけます。これにより会社の定期健診とメタボ健診(特定健康診査)の項目が整合し、会社の健診結果を保険者へ提供すれば特定健診を受けたものと扱われる仕組みが成立します。結果として、本来は別制度である二つの健診で二重に採血・問診を受ける負担が避けられます。
毎年の職場の健康診断、そして 40 歳を超えると保険者から届く特定健康診査、いわゆるメタボ健診。この二つは別々の法律が定める別々の制度だ。前者は労働安全衛生法、後者は健康増進法と高齢者医療確保法。本来なら、別制度なのだから二度採血され、二度問診票を書かされてもおかしくない。だが実際にはそうならない。その裏で静かに働いているのが本条だ。第 66 条の健康診断に関する省令、関連する指針、そして健康の保持増進のための指針、これらすべては健康増進法第 9 条第 1 項の健康診査等指針と「調和が保たれたもの」でなければならない、と命じている。つまり国は、職場の健診と公衆衛生の健診が衝突しないよう、ルールを作る段階で接続を義務づけている。あなたが一度の健診で済んでいるのは偶然ではなく、誰も読まないこの一行の設計の結果だ。
労働安全衛生法70条の3は健診指針の調和を定める規定であり、第66条第1項の厚生労働省令、第66条の5第2項および第66条の6の省令、前条第1項の指針が、健康増進法第9条第1項の健康診査等指針と調和の保たれたものでなければならないとする。職場の健康診断と公衆衛生上の健康診査の整合性を制度設計の段階で確保する接続規定として機能する。
健康増進法9条1項に基づき国が定める、各種健康診査の実施方法を整合させるための指針です。労安衛法70条の3はこの指針と職場健診の指針を調和させるよう義務づけています。
努力義務ではありません。「調和が保たれたものでなければならない」という義務の文言で、職場健診の省令・指針がこれに反して作られれば内容の妥当性が問われます。
使えます。70条の3による調和で項目が整合しているため、勤務先が結果を保険者へ提供すれば、別途メタボ健診を受けたものとして扱われます。
完全に同一ではありませんが大きく重なります。70条の3の調和規定により両者の項目が整合され、定期健診の項目は特定健診をほぼ包含します。
勤務先が健診結果を保険者へ提供していない場合に起こります。データ連携が成立していれば案内は来ません。まず勤務先と保険者に連携の有無を確認しましょう。
第66条第1項の省令、第66条の5第2項の指針、第66条の6の省令、第70条の2第1項の健康保持増進指針の4つが調和対象です。
特定健康診査の項目に揃えて設計すると、保険者へのデータ提供が成立し、従業員の二重受診と会社の重複コストを同時に解消できます。
健康増進法9条が健康診査等指針を定め、労安衛法70条の3がその指針と職場健診の指針の調和を要求することで、縦割りを越えた整合が図られています。
会社の健診は労働安全衛生法第 66 条が事業者に義務づけるもの、メタボ健診(特定健康診査)は高齢者医療確保法に基づき保険者が 40〜74 歳に行うものです。目的も実施主体も違いますが、本条(70 条の 3)と健康増進法 9 条の健康診査等指針が両者の項目を調和させています。業界裏話ヒント:会社の定期健診の項目は特定健診の項目をほぼ含むため、勤務先が結果を保険者に提供すれば、特定健診を別途受ける必要はありません。多くの人はこれを知らず、二度健診を受けています
健診結果の保険者への提供には法的な根拠と本人保護の枠組みがあり、無制限ではありません。労働安全衛生法と高齢者医療確保法が連携の範囲を定め、本条の調和規定が項目の整合を担保しています。業界裏話ヒント:データ提供を望まない場合でも、特定健診そのものを断ると保険者の保健指導や将来の保険料設計に影響することがあります。中身を理解した上で、提供するか選ぶのが得策です(最新の運用をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 70条の3:健診の省令・指針を健康増進法の指針と調和させる接続規定 | — |
| 名宛人 | 省令・指針を定める国(厚生労働省) | — |
| 実務上の効果 | 職場健診とメタボ健診の項目整合・二重受診の回避 | — |
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