要点労働安全衛生法70条の2は、厚生労働大臣が健康保持増進措置(THP)の指針を公表し、その指針に従い事業者やその団体に必要な指導を行う根拠を定める委任規定である。
Q · 「健康経営」の認定基準って、何か法律の根拠があるんですか?
労働安全衛生法70条の2が公表する健康保持増進指針が土台です
労働安全衛生法70条の2により、厚生労働大臣は事業者が講ずべき健康保持増進措置(THP)について指針を公表し(1項)、その指針に従い事業者やその団体へ必要な指導等を行えます(2項)。指針が支える69条が努力義務のため直接の罰則はありませんが、健康経営優良法人の認定基準や入札の加点は、この指針への対応度を物差しにしています。罰則がない分、競争は認定・取引・採用市場という外側で起きます。
会社の健康診断やストレスチェック、保健指導を、どの水準でどこまでやるべきか。その物差しを国がまとめて公表する、その根拠がこの条文だ。厚生労働大臣は、事業者が取るべき健康保持増進措置(THP、トータル・ヘルスプロモーション・プラン)について指針を公表し、事業者やその団体に必要な指導を行える。ここであなたが見落としがちなのは、この指針が支える義務(69条)が「努力義務(できる限り努めるべき義務で、怠っても直接の罰則はない)」だという点。つまり守らなくても罰金は来ない。だが「健康経営優良法人」の認定、入札の加点、採用ブランディングは、この指針への対応度を物差しにしている。罰則がないからこそ、やる会社とやらない会社の差は、求人票と取引条件に静かに表れる。
労働安全衛生法70条の2は、健康保持増進措置に関する指針の公表と指導を定める委任規定である。厚生労働大臣は、同法69条1項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置(THP)について、適切かつ有効な実施を図るための指針を公表し、当該指針に従い事業者またはその団体へ必要な指導等を行う権限を有する。
労働者の心身両面の健康を保ち高めるための措置(THP)です。健康診断や保健指導、運動・栄養・メンタルヘルスの取り組みを含み、労働安全衛生法69条の努力義務、70条の2の指針が土台です。
厚生労働省が公表する「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」です。70条の2第1項を根拠に大臣が告示として公表し、厚労省サイトやe-Gov法令検索で確認できます。
経済産業省が運営する制度ですが、評価項目の根は70条の2で公表される健康保持増進指針にあります。方針表明・課題把握・目標設定・評価のPDCAが問われます。
対象です。指針は事業場の規模を問いません。中小企業向けの認定枠「ブライト500」も用意され、問うべきは『やるか』ではなく『どの認定を狙うか』です。
直接の罰則はありませんが、健康経営の認定・入札加点・採用ブランディングで不利になり、取引機会と人材の流出という形でコストが長期に尾を引きます。
厚生労働大臣です。70条の2第1項が根拠で、2001年の省庁再編前は労働大臣が担っていました。指針に従い事業者やその団体への指導も大臣の権限です。
ブライト500は中小規模法人部門の上位500法人に与えられる区分です。いずれも審査項目は健康保持増進指針の項目をなぞる構造になっています。
根拠は70条の2の指針です。先に指針を読み、方針表明・課題把握・目標設定・評価のPDCAで計画を整えると、産業医や経営層の承認が通りやすくなります。
規模が小さいほど取る価値はあります。中小企業向けの「ブライト500」枠があり、認定は採用と取引で効きます。土台は労働安全衛生法69条の努力義務と、70条の2で公表される健康保持増進指針です。業界裏話ヒント:認定申請書の多くの設問は、実はこの指針の項目をなぞっているだけ。指針を先に読んでから申請書を見ると、何を整えればいいか一目で分かり、コンサル費用を丸ごと節約できる人もいる
直接の罰則はありません。70条の2が支える69条が努力義務だからです。ただし大臣は同条2項で事業者やその団体に指導等を行えます。業界裏話ヒント:罰則がないことを「やらなくていい」と読むのは危うい。労働者がメンタル不調で労災や民事訴訟になったとき、指針に沿った措置を怠っていた事実は、会社の安全配慮義務違反(労働契約法5条)を基礎づける材料として持ち出される。罰則の有無より、後の損害賠償の場面で効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 70条の2:健康保持増進指針の公表と指導の根拠(委任規定) | — |
| 義務の性質 | 国(大臣)の指針公表義務 + 指導権限 | — |
| 実務での効き方 | 健康経営認定・入札加点の物差し(指針対応度) | — |
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