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労働安全衛生法 第70条(体育活動等についての便宜供与等)

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事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 70 条は、事業者に労働者の健康保持増進のため体育活動やレクリエーション等の便宜供与を努力義務として求める規定。罰則はないが健康経営評価に影響する。

Q · 会社のジム補助や運動会って、法律で義務づけられているの?

違法ではないが、健康経営評価や安全配慮義務で効いてくる

労働安全衛生法 70 条は、69 条の健康教育等に加えて、事業者に対し労働者の健康保持増進のため体育活動・レクリエーションその他の活動について便宜を供与する等の必要な措置を講ずる努力義務を定めます。語尾は「努めなければならない」で罰則はありません。しかし健康経営優良法人認定の評価項目や、安全配慮義務(労働契約法 5 条)違反の判断要素として実務で効いてくるため、放置すれば採用・認定・融資で静かに不利になります。

解説

会社の福利厚生でジム利用補助が出る、社内に運動部があって活動費が会社持ち、年に一度の運動会やレクリエーション旅行がある。これらを「うちの会社は気前がいい」と受け止めているかもしれない。だが労働安全衛生法 70 条を読むと見方が変わる。この条文は事業者に対し、69 条の健康教育等に「加えて」、体育活動、レクリエーションその他の活動について便宜を供与する等の措置を講ずるよう求めている。ただし語尾は「努めなければならない」、つまり努力義務だ。罰則はなく、やらなくても直ちに処罰されるわけではない。しかしここが盲点。この一見ゆるい条文が、今や企業価値を左右する「健康経営」という巨大な仕組みの法的な源流になっている。経済産業省の健康経営優良法人認定、求職者の企業選び、自治体の入札加点、これらが 70 条の延長線上にある。やる会社とやらない会社で、採用も評価も静かに差がつく時代になった。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 70 条は、事業者の健康保持増進措置に関する努力義務規定である。69 条の健康教育等に加え、体育活動・レクリエーションその他の活動について便宜を供与する等の必要な措置を講ずるよう事業者に求める。罰則を伴わない努力義務だが、健康経営認定の評価項目や安全配慮義務の判断要素として実務上機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 70 条とは何ですか?

事業者に対し、69 条の健康教育等に加えて、労働者の健康保持増進のため体育活動やレクリエーション等の便宜供与を努力義務として求める規定です。罰則はありません。

Q2健康保持増進措置は義務ですか努力義務ですか?

70 条は「努めなければならない」という努力義務です。法的強制力はなく罰則もありませんが、安全配慮義務や健康経営評価の判断に間接的に影響します。

Q3中小企業も 70 条の対象になりますか?

なります。70 条は事業者の規模を問いません。むしろ採用難の中小企業ほど健康経営による差別化効果が大きく、この条文の射程の中心にいます。

Q4健康経営優良法人の認定はどうやって取りますか?

経済産業省と日本健康会議の評価項目に沿って健康増進施策を整備し、毎年の申請に対応します。THP 指針に沿った設計が評価項目に乗りやすいです。

Q570 条と 69 条の違いは何ですか?

69 条は健康教育・健康相談等の措置、70 条はそれに「加えて」体育活動やレクリエーションの便宜供与を求める規定です。70 条は 69 条を前提に上乗せされます。

Q6努力義務に違反したら罰則はありますか?

70 条自体に罰則はありません。ただし何の措置も講じていない事実は、過重労働で健康を害したとき安全配慮義務違反の補強材料として効くことがあります。

Q7THP 指針とは何ですか?

事業場における労働者の健康保持増進のための指針です。70 条が促す措置の具体的内容を厚生労働省が示したもので、健康経営の設計の土台になります。

Q8健康経営は採用にどう影響しますか?

認定の有無を求人で訴求でき、自治体の入札加点や金融機関の優遇も導入例があります。採用難の業界では認定が応募数に直結する事例が出ています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、スポーツジムの補助とか全然ないんですけど、これって違法なんですか?

違法ではありません。労働安全衛生法 70 条は「努めなければならない」という努力義務で、罰則もなく、やらなくても直ちに法律違反にはなりません。ただし 69 条の健康教育等と合わせて事業者が労働者の健康保持増進に何の措置も講じていない場合、安全配慮義務(労働契約法 5 条)の評価で不利に働くことはあります。業界裏話ヒント: 努力義務は「やらなくてもいい」ではなく「やっていないと、いざ健康被害が争われたとき会社の落ち度として効いてくる」もの。労務に強い弁護士は、過労事件でまずこの種の措置の有無を確認します。

Q2会社の運動会の費用って、参加すると給料扱いで税金取られたりするんですか?

全従業員に参加機会が等しく開かれ、社会通念上妥当な範囲の費用であれば、福利厚生費として非課税です。逆に役員や一部の社員だけが対象だと、その人への給与とみなされ課税されます(所得税法の福利厚生費の取扱い)。業界裏話ヒント: 70 条が促す便宜供与でも、機会の平等という設計を外すと税務署に給与認定されます。社内イベントを企画する総務担当が見落としやすいポイントで、税理士に事前確認すれば防げます(最新の取扱いをご確認ください)。

Q3健康経営優良法人って、結局ただの自己満足の認定じゃないんですか?

実利があります。経済産業省と日本健康会議が認定する制度で、求人での訴求、自治体の公共調達での加点、金融機関の金利優遇など、具体的なメリットが各地で導入されています。根っこにあるのは 70 条と 69 条が示す労働者の健康増進という発想です。業界裏話ヒント: 認定の評価項目は毎年更新され、申請の手間も相応にかかります。だが採用難の業界では、認定の有無が応募数に直結する事例が出ており、人事が経営に投資対効果を説明する材料として使われ始めています。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「福利厚生の運動施設やレクリエーションは会社の善意でやっているだけ」と思われがちだが、労働安全衛生法 70 条は事業者にこうした便宜供与を努力義務として求めている。善意ではなく、法が期待する企業行動だ。やらない会社は、法の期待に応えていない側にいる
  • 努力義務だから無意味、と切り捨てる人は多いが、その深刻度を見誤っている。努力義務は罰則こそないが、健康経営優良法人認定の評価項目として、また安全配慮義務(労働契約法 5 条)違反の有無を判断する一要素として、実務で確実に効いてくる。「法的拘束力がない、だからノーリスク」ではない
  • 「この条文は大企業の話で、中小企業には関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。70 条は事業者の規模を問わない。むしろ採用難に苦しむ中小企業ほど、健康経営による差別化の効果が大きく、この条文の射程の中心にいる
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措置の内容70 条:体育活動・レクリエーション等の便宜供与
法的性質努力義務(罰則なし)
位置づけ69 条に「加えて」上乗せされる措置

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が健康診断は形だけ実施して、その後のフォローも運動の機会も一切用意していないとしたら、どうなる。それは 70 条と 69 条が事業者に求める健康保持増進の措置を満たしていない可能性がある。過重労働で体を壊したとき、この「何もしていなかった」事実が、安全配慮義務違反の判断材料の一つとして効いてくる
  • あなたが中小企業の経営者で、限られた予算の中で福利厚生をどう設計するか悩んでいる。70 条は努力義務なので罰則はない。だが健康経営優良法人の認定を取れば、求人広告に載せられ、自治体の入札で加点され、地銀の融資で優遇される事例が出ている。コストとして削るか、投資として設計するかが分かれ目だ
  • 社内の運動会の費用を会社が全額負担した。だが参加対象が役員と管理職だけだった。この設計だと福利厚生費にならず、給与とみなされて課税される
  • あなたが人事担当で、来年度から健康増進施策を始めたい。70 条と 70 条の 2、そして厚生労働省の健康保持増進のための指針(THP 指針)を読めば、何をどう設計すれば認定の評価項目に乗るかが見えてくる。ゼロから考えるより、国が示した枠組みに沿う方が早い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第70条(体育活動等についての便宜供与等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第70条の条文原文は「事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第70条は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。