要点労働安全衛生法 13 条の 2 は、50 人未満の事業場について、医師または保健師に労働者の健康管理を行わせる努力義務を事業者に課す。罰則はないが懈怠は安全配慮義務違反の根拠となりうる。
Q · うちは社員 30 人なんですが、産業医がいない会社の健康管理ってどうすればいいですか?
努力義務なので産業医は不要。無料の地域産業保健センターを使えます
労働安全衛生法 13 条の 2 により、産業医の選任義務がない 50 人未満の事業場でも、事業者は医師または保健師に労働者の健康管理等を行わせるよう努めなければなりません。これは罰則のない努力義務です。ただし放置は労働契約法 5 条の安全配慮義務違反として損害賠償の根拠になり得ます。50 人未満の事業場は、全国の地域産業保健センターで医師の面談指導や保健指導を原則無料で利用できます。
従業員が 49 人の会社で働いているなら、あなたの健康は法律上「宙に浮いている」。労働安全衛生法は 50 人以上の事業場に産業医(労働者の健康を管理する専属の医師)の選任を義務づけるが、13 条の 2 が扱うのはその枠から外れる小さな職場だ。ここでは事業者は医師または保健師に健康管理を「行わせるように努めなければならない」とされる。つまり義務ではなく努力義務、罰則も直接の強制もない。だがここからが本題だ。国はこの空白を埋めるため、全国に地域産業保健センターを設け、50 人未満の事業場には医師の面談も保健指導も原則無料で提供している。社長は「うちは小さいから産業医なんて雇えない」と思い込み、社員は「小さい会社だから仕方ない」と諦める。両者がこの無料の仕組みを知らないまま、過労やメンタル不調が見過ごされていく。条文の本当の価値は、義務のなさではなく、その裏に用意された無料の受け皿にある。
労働安全衛生法 13 条の 2 は、産業医の選任が義務づけられない 50 人未満の事業場における健康管理体制を定める規定である。事業者は医師または保健師等に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるよう努める義務を負い、50 人以上の事業場に課される産業医選任義務(同法 13 条)を補完する努力義務として機能する。
50 人未満の事業場とその従業員に、医師の面接指導や保健指導を原則無料で提供する国の窓口です。全国の郡市区医師会等に設置されています。
義務です。健康診断(労働安全衛生法 66 条)は事業場の規模を問わず実施義務があります。努力義務にとどまるのは産業医の選任(13 条の 2)の部分です。
常時 50 人以上の労働者を使用する事業場からです(労働安全衛生法 13 条 1 項)。50 人未満は 13 条の 2 の努力義務にとどまります。
なり得ます。13 条の 2 自体に罰則はなくても、懈怠が原因で労働者が健康を害せば労働契約法 5 条の安全配慮義務違反として賠償責任を問われます。
産業医は医師で、健康診断結果に基づく就業判定など医学的判断を担います。保健師は 13 条の 2 で健康管理等の一部を担える専門職で、保健指導が中心です。
義務ではなく努力義務です。ストレスチェック制度(労働安全衛生法 66 条の 10)の実施義務は 50 人以上の事業場が対象です。
医師による面接指導・保健指導は原則無料です。国の事業として運営されており、50 人未満の事業場の事業者と従業員が対象です。
常時 50 人以上に達した時点から遅滞なく選任し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。遅延は罰金の対象になり得ます。
違法ではありません。産業医の選任義務は労働安全衛生法 13 条 1 項により 50 人以上の事業場が対象で、50 人未満は 13 条の 2 の努力義務にとどまります。ただし健康管理を全くしないのは別問題です。業界裏話ヒント:50 人未満の事業場は、全国の地域産業保健センターで医師の面談指導や保健指導を原則無料で受けられます。社労士や顧問先にも積極的に案内されないことが多く、知っている経営者だけが活用している制度です
行政罰という意味ではその通りで、13 条の 2 違反に直接の罰則はありません。しかし社員が健康を害したとき話が変わります。健康管理を怠った事実は、労働契約法 5 条の安全配慮義務違反として損害賠償の根拠になり得ます。業界裏話ヒント:裁判では「努力義務だから免責」という主張はまず通りません。むしろ無料の地域産業保健センターという手段があったのに使わなかったことが、過失を基礎づける方向に働くことがあります
労働安全衛生規則 15 条の 2 により、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師がこれに当たります。医師でなくても保健師に健康管理の一部を担わせることができます。業界裏話ヒント:小規模事業場では常勤の医師確保が難しいため、保健師の活用や地域産業保健センターの外部リソースを組み合わせるのが現実的な解です。コストをかけずに健康管理体制を整える設計図がここにあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象事業場 | 13 条の 2:50 人未満の事業場 | — |
| 法的性質 | 努力義務(直接の罰則なし) | — |
| 利用できる外部支援 | 地域産業保健センターの医師面談・保健指導(原則無料) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。