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労働安全衛生法 第13条の2

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  1. 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
  2. 2.前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 13 条の 2 は、50 人未満の事業場について、医師または保健師に労働者の健康管理を行わせる努力義務を事業者に課す。罰則はないが懈怠は安全配慮義務違反の根拠となりうる。

Q · うちは社員 30 人なんですが、産業医がいない会社の健康管理ってどうすればいいですか?

努力義務なので産業医は不要。無料の地域産業保健センターを使えます

労働安全衛生法 13 条の 2 により、産業医の選任義務がない 50 人未満の事業場でも、事業者は医師または保健師に労働者の健康管理等を行わせるよう努めなければなりません。これは罰則のない努力義務です。ただし放置は労働契約法 5 条の安全配慮義務違反として損害賠償の根拠になり得ます。50 人未満の事業場は、全国の地域産業保健センターで医師の面談指導や保健指導を原則無料で利用できます。

解説

従業員が 49 人の会社で働いているなら、あなたの健康は法律上「宙に浮いている」。労働安全衛生法は 50 人以上の事業場に産業医(労働者の健康を管理する専属の医師)の選任を義務づけるが、13 条の 2 が扱うのはその枠から外れる小さな職場だ。ここでは事業者は医師または保健師に健康管理を「行わせるように努めなければならない」とされる。つまり義務ではなく努力義務、罰則も直接の強制もない。だがここからが本題だ。国はこの空白を埋めるため、全国に地域産業保健センターを設け、50 人未満の事業場には医師の面談も保健指導も原則無料で提供している。社長は「うちは小さいから産業医なんて雇えない」と思い込み、社員は「小さい会社だから仕方ない」と諦める。両者がこの無料の仕組みを知らないまま、過労やメンタル不調が見過ごされていく。条文の本当の価値は、義務のなさではなく、その裏に用意された無料の受け皿にある。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 13 条の 2 は、産業医の選任が義務づけられない 50 人未満の事業場における健康管理体制を定める規定である。事業者は医師または保健師等に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるよう努める義務を負い、50 人以上の事業場に課される産業医選任義務(同法 13 条)を補完する努力義務として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地域産業保健センターとは何ですか?

50 人未満の事業場とその従業員に、医師の面接指導や保健指導を原則無料で提供する国の窓口です。全国の郡市区医師会等に設置されています。

Q2従業員 50 人未満でも健康診断は義務ですか?

義務です。健康診断(労働安全衛生法 66 条)は事業場の規模を問わず実施義務があります。努力義務にとどまるのは産業医の選任(13 条の 2)の部分です。

Q3産業医の選任義務は何人から発生しますか?

常時 50 人以上の労働者を使用する事業場からです(労働安全衛生法 13 条 1 項)。50 人未満は 13 条の 2 の努力義務にとどまります。

Q4健康管理を怠ると損害賠償になりますか?

なり得ます。13 条の 2 自体に罰則はなくても、懈怠が原因で労働者が健康を害せば労働契約法 5 条の安全配慮義務違反として賠償責任を問われます。

Q5産業医と保健師は何が違いますか?

産業医は医師で、健康診断結果に基づく就業判定など医学的判断を担います。保健師は 13 条の 2 で健康管理等の一部を担える専門職で、保健指導が中心です。

Q6ストレスチェックは 50 人未満でも義務ですか?

義務ではなく努力義務です。ストレスチェック制度(労働安全衛生法 66 条の 10)の実施義務は 50 人以上の事業場が対象です。

Q7地域産業保健センターの利用に費用はかかりますか?

医師による面接指導・保健指導は原則無料です。国の事業として運営されており、50 人未満の事業場の事業者と従業員が対象です。

Q8従業員が 50 人になったら産業医はいつまでに選任しますか?

常時 50 人以上に達した時点から遅滞なく選任し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。遅延は罰金の対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは社員 20 人の会社なんですが、産業医を雇わないと違法ですか?

違法ではありません。産業医の選任義務は労働安全衛生法 13 条 1 項により 50 人以上の事業場が対象で、50 人未満は 13 条の 2 の努力義務にとどまります。ただし健康管理を全くしないのは別問題です。業界裏話ヒント:50 人未満の事業場は、全国の地域産業保健センターで医師の面談指導や保健指導を原則無料で受けられます。社労士や顧問先にも積極的に案内されないことが多く、知っている経営者だけが活用している制度です

Q2努力義務って、結局やらなくてもお咎めなしってことですよね?

行政罰という意味ではその通りで、13 条の 2 違反に直接の罰則はありません。しかし社員が健康を害したとき話が変わります。健康管理を怠った事実は、労働契約法 5 条の安全配慮義務違反として損害賠償の根拠になり得ます。業界裏話ヒント:裁判では「努力義務だから免責」という主張はまず通りません。むしろ無料の地域産業保健センターという手段があったのに使わなかったことが、過失を基礎づける方向に働くことがあります

Q3厚生労働省令で定める者って、医師以外だと誰のことですか?

労働安全衛生規則 15 条の 2 により、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師がこれに当たります。医師でなくても保健師に健康管理の一部を担わせることができます。業界裏話ヒント:小規模事業場では常勤の医師確保が難しいため、保健師の活用や地域産業保健センターの外部リソースを組み合わせるのが現実的な解です。コストをかけずに健康管理体制を整える設計図がここにあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから守らなくても罰せられない」と多くの経営者が安心しているが、ここが落とし穴の深いところだ。13 条の 2 自体に罰則はなくても、労働者が実際に健康を害したとき、健康管理を怠った事実は労働契約法 5 条の安全配慮義務違反として民事の損害賠償請求の有力な証拠になる。罰則がないことと、責任を負わないことは全く別である
  • 「産業医がいないのは大企業に雇われていない自分の運の問題」と社員側は諦めがちだが、これは前提が誤っている。問うべきは「なぜうちには産業医がいないのか」ではなく「産業医がいない事業場のために、国がどんな無料サービスを用意しているか」だ。地域産業保健センターを知った瞬間、問いそのものが変わる
  • 「健康診断さえやっていれば義務は果たしている」と思われているが、13 条の 2 が求める健康管理等には、診断後の事後措置、保健指導、面接指導まで含まれる。診断を実施して結果を渡すだけで放置するのは、健康管理の半分しかやっていない
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適用対象事業場13 条の 2:50 人未満の事業場
法的性質努力義務(直接の罰則なし)
利用できる外部支援地域産業保健センターの医師面談・保健指導(原則無料)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが従業員 30 人の会社で長時間労働が続き、眠れず食欲も落ちてきたら、どこに相談すればいい? 産業医はいない。だが地域産業保健センターの医師面談を、会社負担ゼロで受けられる。会社が手配しないなら、あなた自身がセンターに直接問い合わせる道もある
  • 中小企業の社長であるあなたが、社員のメンタル不調を放置した結果、その社員が過労でうつになり、労災申請と損害賠償請求に発展した。「努力義務だから免責される」と思っていたら甘い。健康管理を怠った事実は、別途の安全配慮義務(労働契約法 5 条)違反として賠償責任の根拠になる
  • あなたが 45 人規模の会社の総務担当。健康診断はやっているが事後フォローがない。これは典型的な抜け穴だ。診断結果で「要再検査」が出た社員を放置すれば、後の健康被害で会社の責任が問われる
  • 従業員が 50 人に達した瞬間、努力義務は本物の義務に切り替わる。産業医を遅滞なく選任し労働基準監督署へ届け出ないと、50 万円以下の罰金の対象になる。あと数人採用したら、あなたの会社は別の法的世界に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第13条の2は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第13条の2の条文原文は「事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第13条の2は第三章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。