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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第29条(元方事業者の講ずべき措置等)

  1. 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
  2. 2.元方事業者は、関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
  3. 3.前項の指示を受けた関係請負人又は関係請負人に係る作業従事者は、当該指示に従わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第29条(元方事業者の講ずべき措置等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第29条の条文原文は「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第29条は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。