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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第29条の2

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人に係る作業従事者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第29条の2は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第29条の2の条文原文は「建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人に係る作業…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第29条の2は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。