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労働安全衛生法 第28条の2(事業者の行うべき調査等)

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  1. 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 28 条の 2 は、事業者に危険性・有害性の調査(リスクアセスメント)と防止措置を努力義務として求める。罰則はないが、事故時の安全配慮義務違反の判断で重視される。

Q · リスクアセスメントって努力義務だから、やらなくても法的に大丈夫なの?

罰則はないが、事故時に安全配慮義務違反の決定的証拠になる

労働安全衛生法 28 条の 2 は、危険性・有害性の調査(リスクアセスメント)と必要な措置を努力義務として定めており、この条文違反それ自体に直接の罰則はありません。ただし化学物質については 57 条の 3 で完全な法的義務に格上げされています。さらに労災事故が起きて民事訴訟になると、リスクアセスメントを実施していたかどうかが安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)の判断で正面から問われ、未実施は会社にとって致命的な不利材料になります。

解説

工場で作業員が機械に手を挟まれた。その瞬間、労働基準監督署が真っ先に確認するのは「この会社はリスクアセスメントをやっていたか」だ。労働安全衛生法 28 条の 2 は、事業者に対し、建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じん、さらには作業行動そのものに潜む危険性・有害性を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講じるよう求める。ここで多くの経営者が誤解する。条文の末尾は「努めなければならない」、つまり努力義務だ。罰則はない。だが「罰則なし=やらなくていい」ではない。事故が起きて民事訴訟になったとき、リスクアセスメントを怠っていた事実は、安全配慮義務違反の決定的な証拠に化ける。さらに化学物質については 57 条の 3 で完全な法的義務に格上げされており、努力義務で済むのは化学物質以外の、しかも製造業など一部業種に限られる。あなたが安全衛生の責任者なら、この条文は「やってもやらなくてもいい推奨」ではなく、事故後の責任の分水嶺だと理解しておくべきだ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 28 条の 2 は、リスクアセスメントを定める規定であり、事業者が建設物・設備・原材料・作業行動等に起因する危険性・有害性を調査し、その結果に基づき労働者の危険・健康障害を防止する必要な措置を講ずる努力義務を規定する。化学物質以外の調査は製造業その他省令で定める業種に限定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1リスクアセスメントとは?

職場の危険性・有害性を洗い出し、リスクを見積もって優先度をつけ、低減措置を講ずる一連の手法です。労働安全衛生法 28 条の 2 が事業者の努力義務として定めています。

Q2リスクアセスメントが義務の業種はどこですか?

化学物質以外の調査は、製造業その他厚生労働省令で定める業種の事業者に努力義務として課されます。一方、化学物質については 57 条の 3 で業種を問わず義務化されています。

Q3リスクアセスメントの進め方を教えてください

危険源の特定、リスクの見積り、低減措置の優先度決定、措置の検討・実施という流れです。厚生労働大臣が公表する指針が標準手順を示しています。

Q4安全配慮義務とは何ですか?

使用者が労働者の生命・身体の安全を確保するよう配慮する義務で、労働契約法 5 条に明文化されています。リスクアセスメント未実施は、この義務違反の有力な根拠になります。

Q5化学物質のリスクアセスメントはいつから義務化されましたか?

一定の危険有害な化学物質については、平成 28 年(2016 年)6 月 1 日施行で 57 条の 3 によりリスクアセスメントが義務化されました。28 条の 2 の努力義務とは別扱いです。

Q6リスクアセスメントは中小企業も対象ですか?

業種が製造業その他省令指定業種に該当すれば、企業規模を問わず努力義務の対象です。化学物質を扱う場合は規模・業種を問わず 57 条の 3 の義務がかかります。

Q7労働安全衛生法 28 条の 2 に違反するとどうなりますか?

本条は努力義務のため直接の罰則はありません。ただし労災事故後の民事・刑事・行政の各場面で、未実施が会社の落ち度として評価される不利益があります。

Q8リスクアセスメントと安全配慮義務はどう関係しますか?

リスクアセスメントの実施記録は、事故後に予見可能性への対応を示す証拠になります。実施していれば安全配慮義務を尽くした材料に、未実施なら違反認定の材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1努力義務ってことは、やらなくても罰金とか来ないんですよね?

本条(28 条の 2)違反それ自体に直接の罰則はありません。ただし化学物質に関するリスクアセスメントは 57 条の 3 で法的義務に格上げされており、こちらは別扱いです。業界裏話ヒント:罰則がないことを「ノーリスク」と読むのは危険です。労災事故が起きて民事訴訟になると、リスクアセスメントを実施していたかどうかが安全配慮義務違反の判断で正面から問われ、未実施は会社にとって致命的な不利材料になる。罰則がないからこそ、自主的にやった記録が後で会社を守る盾になります

Q2うちは飲食店なんですが、リスクアセスメントって関係ありますか?

化学物質以外の危険性については、本条但書により製造業その他厚生労働省令で定める業種に努力義務が限定されます。一方、洗剤・消毒液など化学物質を扱うなら、業種を問わず 57 条の 3 のリスクアセスメントが関わってきます。業界裏話ヒント:「うちは製造業じゃないから対象外」と思っている飲食・小売・介護の現場ほど、実は化学物質経由でリスクアセスメント義務に触れている。自社の扱う物質に SDS(安全データシート)が付いてくるかどうかが、義務対象かを見分ける最初の目印になります

Q3リスクアセスメントって、結局なにをどこまで調べればいいんですか?

本条 2 項に基づき厚生労働大臣が公表する「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が手順の標準を示しています。危険源の特定、リスクの見積り、優先度の決定、低減措置の検討という流れです。業界裏話ヒント:監督署は「やったか/やらないか」だけでなく「指針に沿った手順を踏んだか」を見ます。形だけのチェックリストでは、事故後に『実質的な調査をしていなかった』と評価されかねない。指針の枠組みに沿った記録を残すことが、形式だけでない実施の証明になります

Q4事故が起きてから慌ててリスクアセスメントの書類を作っても意味ないですか?

事故後に作成した記録は、作成時期が容易に判明し、むしろ「事故前は実施していなかった」自白に近い扱いを受けるリスクがあります。本条が求めるのは事前の継続的な調査です。業界裏話ヒント:実施日や改訂履歴が残らない記録は、訴訟で証拠価値を疑われます。日付入りで定期的に更新された記録こそが価値を持つので、事故が起きてからではなく、設備・原材料・作業を変えるたびに更新しておくことが唯一の正解です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから、やらなくても法的に問題ない」と思い込んでいる経営者は多い。だが本当の問題は罰則の有無ではない。リスクアセスメントを実施していたかどうかは、事故後に安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)を判断する際の中心的な事実になる。罰則がないことと、責任を問われないことは、まったく別の話だ
  • リスクアセスメントは「設備や原材料の危険を調べること」だと理解している人が多いが、本条はそれだけでは足りない。条文は「作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等」も明示的に対象にしている。つまり設備が安全でも、無理な作業手順・長時間の反復動作・人的ミスを誘発する配置まで調査範囲に入る。設備チェックで終わらせている時点で、調査の半分しか終わっていない
  • 「リスクアセスメントは全部の会社に等しく求められる」と考えがちだが、条文の構造は二階建てだ。化学物質によるリスクは業種を問わず厳しく扱われ(57 条の 3 で義務化)、化学物質以外のリスクは製造業など一部業種に努力義務として課される。自社がどちらの土俵に立っているかを取り違えると、必要な対応のレベルを根本から見誤る
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義務の性質28 条の 2:努力義務(条文違反に直接の罰則なし)
対象リスク化学物質以外の危険性・有害性(設備・作業行動等)
対象事業者製造業その他厚生労働省令で定める業種に限定
未実施時のリスク直接罰則なし。事故時に安全配慮義務違反の根拠化

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの工場でベテラン作業員がプレス機に指を挟まれ全治三か月。監督署の臨検で「リスクアセスメントの実施記録を見せてください」と言われる。記録がなければ、たとえ罰則のない努力義務でも、後の労災・民事で会社の落ち度として一直線に積み上がる
  • もし、外注先の作業員があなたの構内で転落事故を起こしたら? 元方事業者として構内全体の危険性調査を怠っていた事実が、安全配慮義務違反の認定材料になる。下請けの事故だから無関係、では済まない
  • 新しい原材料を製造ラインに導入した。粉じんが出ることは現場の誰もが薄々気付いていたが、誰も正式に調査しなかった。半年後、作業員に呼吸器障害。「気付いていたのに調べなかった」は、知らなかったより重い
  • あと一週間で監督署の定期監督が入る。リスクアセスメントの実施体制も記録もない。今から形だけ整えても、過去の事故歴と突き合わされれば「事故後に慌てて作った」ことは見抜かれる
  • あなたが小売店の店長で「うちは製造業じゃないから関係ない」と思っているとする。だが店内で扱う洗剤や塗料が化学物質に当たれば、57 条の 3 のリスクアセスメント義務が業種を問わず降りかかる。28 条の 2 の但書で安心できるのは化学物質以外の部分だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第28条の2(事業者の行うべき調査等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第28条の2の条文原文は「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第28条の2は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第28条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。