要点労働安全衛生法 28 条の 2 は、事業者に危険性・有害性の調査(リスクアセスメント)と防止措置を努力義務として求める。罰則はないが、事故時の安全配慮義務違反の判断で重視される。
Q · リスクアセスメントって努力義務だから、やらなくても法的に大丈夫なの?
罰則はないが、事故時に安全配慮義務違反の決定的証拠になる
労働安全衛生法 28 条の 2 は、危険性・有害性の調査(リスクアセスメント)と必要な措置を努力義務として定めており、この条文違反それ自体に直接の罰則はありません。ただし化学物質については 57 条の 3 で完全な法的義務に格上げされています。さらに労災事故が起きて民事訴訟になると、リスクアセスメントを実施していたかどうかが安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)の判断で正面から問われ、未実施は会社にとって致命的な不利材料になります。
工場で作業員が機械に手を挟まれた。その瞬間、労働基準監督署が真っ先に確認するのは「この会社はリスクアセスメントをやっていたか」だ。労働安全衛生法 28 条の 2 は、事業者に対し、建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じん、さらには作業行動そのものに潜む危険性・有害性を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講じるよう求める。ここで多くの経営者が誤解する。条文の末尾は「努めなければならない」、つまり努力義務だ。罰則はない。だが「罰則なし=やらなくていい」ではない。事故が起きて民事訴訟になったとき、リスクアセスメントを怠っていた事実は、安全配慮義務違反の決定的な証拠に化ける。さらに化学物質については 57 条の 3 で完全な法的義務に格上げされており、努力義務で済むのは化学物質以外の、しかも製造業など一部業種に限られる。あなたが安全衛生の責任者なら、この条文は「やってもやらなくてもいい推奨」ではなく、事故後の責任の分水嶺だと理解しておくべきだ。
労働安全衛生法 28 条の 2 は、リスクアセスメントを定める規定であり、事業者が建設物・設備・原材料・作業行動等に起因する危険性・有害性を調査し、その結果に基づき労働者の危険・健康障害を防止する必要な措置を講ずる努力義務を規定する。化学物質以外の調査は製造業その他省令で定める業種に限定される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
職場の危険性・有害性を洗い出し、リスクを見積もって優先度をつけ、低減措置を講ずる一連の手法です。労働安全衛生法 28 条の 2 が事業者の努力義務として定めています。
化学物質以外の調査は、製造業その他厚生労働省令で定める業種の事業者に努力義務として課されます。一方、化学物質については 57 条の 3 で業種を問わず義務化されています。
危険源の特定、リスクの見積り、低減措置の優先度決定、措置の検討・実施という流れです。厚生労働大臣が公表する指針が標準手順を示しています。
使用者が労働者の生命・身体の安全を確保するよう配慮する義務で、労働契約法 5 条に明文化されています。リスクアセスメント未実施は、この義務違反の有力な根拠になります。
一定の危険有害な化学物質については、平成 28 年(2016 年)6 月 1 日施行で 57 条の 3 によりリスクアセスメントが義務化されました。28 条の 2 の努力義務とは別扱いです。
業種が製造業その他省令指定業種に該当すれば、企業規模を問わず努力義務の対象です。化学物質を扱う場合は規模・業種を問わず 57 条の 3 の義務がかかります。
本条は努力義務のため直接の罰則はありません。ただし労災事故後の民事・刑事・行政の各場面で、未実施が会社の落ち度として評価される不利益があります。
リスクアセスメントの実施記録は、事故後に予見可能性への対応を示す証拠になります。実施していれば安全配慮義務を尽くした材料に、未実施なら違反認定の材料になります。
本条(28 条の 2)違反それ自体に直接の罰則はありません。ただし化学物質に関するリスクアセスメントは 57 条の 3 で法的義務に格上げされており、こちらは別扱いです。業界裏話ヒント:罰則がないことを「ノーリスク」と読むのは危険です。労災事故が起きて民事訴訟になると、リスクアセスメントを実施していたかどうかが安全配慮義務違反の判断で正面から問われ、未実施は会社にとって致命的な不利材料になる。罰則がないからこそ、自主的にやった記録が後で会社を守る盾になります
化学物質以外の危険性については、本条但書により製造業その他厚生労働省令で定める業種に努力義務が限定されます。一方、洗剤・消毒液など化学物質を扱うなら、業種を問わず 57 条の 3 のリスクアセスメントが関わってきます。業界裏話ヒント:「うちは製造業じゃないから対象外」と思っている飲食・小売・介護の現場ほど、実は化学物質経由でリスクアセスメント義務に触れている。自社の扱う物質に SDS(安全データシート)が付いてくるかどうかが、義務対象かを見分ける最初の目印になります
本条 2 項に基づき厚生労働大臣が公表する「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が手順の標準を示しています。危険源の特定、リスクの見積り、優先度の決定、低減措置の検討という流れです。業界裏話ヒント:監督署は「やったか/やらないか」だけでなく「指針に沿った手順を踏んだか」を見ます。形だけのチェックリストでは、事故後に『実質的な調査をしていなかった』と評価されかねない。指針の枠組みに沿った記録を残すことが、形式だけでない実施の証明になります
事故後に作成した記録は、作成時期が容易に判明し、むしろ「事故前は実施していなかった」自白に近い扱いを受けるリスクがあります。本条が求めるのは事前の継続的な調査です。業界裏話ヒント:実施日や改訂履歴が残らない記録は、訴訟で証拠価値を疑われます。日付入りで定期的に更新された記録こそが価値を持つので、事故が起きてからではなく、設備・原材料・作業を変えるたびに更新しておくことが唯一の正解です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の性質 | 28 条の 2:努力義務(条文違反に直接の罰則なし) | — |
| 対象リスク | 化学物質以外の危険性・有害性(設備・作業行動等) | — |
| 対象事業者 | 製造業その他厚生労働省令で定める業種に限定 | — |
| 未実施時のリスク | 直接罰則なし。事故時に安全配慮義務違反の根拠化 | — |
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