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労働安全衛生法 第57条(表示等)

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  1. 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。
  2. 次に掲げる事項
  3. 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
  4. 2.前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 57 条は、政令で定める危険物・有害物を容器に入れて譲渡・提供する者に、容器への名称・成分・注意事項・標章の表示を義務づける。一般消費者の生活用の容器は除外される。

Q · 元の缶にラベルがあれば、小分けした薬品を渡すときラベルは要らない?

いいえ、小分けして渡す側にも容器への表示義務があります

労働安全衛生法 57 条は、政令で定める危険物・有害物を容器に入れ又は包装して譲渡・提供する者に、その容器へ名称・成分・人体への作用・取扱上の注意・注意喚起の標章を表示する義務を課します。義務者は製造元に限らず、輸入者・小分け再販者・無償で配る者も含みます。容器によらず渡す場合は同事項を記した文書の交付が必要です(2 項)。主として一般消費者の生活用の容器は除外されますが、業務用提供分には表示義務が残り、違反は 119 条の罰則対象です。

解説

研究室で使う有機溶剤を小瓶に移して別部署に渡す。輸入した工業用洗浄剤をドラム缶から小分けして取引先に売る。一見ただの受け渡しだが、その瞬間あなたは労働安全衛生法 57 条が定める「表示義務者」になる。爆発性・引火性の危険物、ベンゼンなど健康障害を起こす政令指定物質、これらを容器や包装に入れて譲渡・提供するなら、容器にラベル(名称、成分、人体に及ぼす作用、取扱上の注意、注意喚起の標章)を貼らなければならない。容器に入れず裸で渡す場合でも、同じ内容を記した文書を相手に交付する義務が残る(2 項)。多くの事業者が見落とすのは、これが製造元だけの義務ではない点だ。小分けして再提供したあなたにも義務がそのまま乗り移る。ただし主に一般消費者の生活用に供する容器は除外される。この線引きを誤れば、罰則(119 条)が待っている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 57 条は、危険物・有害物の表示義務を定める規定であり、政令で定める危険・有害物又は製造許可物質を容器に入れ若しくは包装して譲渡・提供する者に対し、その容器又は包装に法定事項及び注意喚起の標章を表示すべき旨を規定する。容器以外の方法で提供する場合は文書交付義務に転化する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1GHS ラベルとは何ですか?

化学品の危険有害性を世界共通の絵表示(標章)と文言で示す表示方式です。労働安全衛生法 57 条の表示はこの GHS に沿って、名称・成分・注意喚起の標章などを容器に貼ることを求めます。

Q2SDS とラベル表示の違いは何ですか?

ラベル(57 条)は容器に貼る簡潔な危険情報、SDS(57 条の 2)は相手方に交付する詳細な安全データシートです。対象物質も様式も異なり、両方必要な場合があります。

Q3労働安全衛生法 57 条違反の罰則は?

119 条により、6 月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金の対象となりえます。是正勧告だけでなく刑事罰の可能性があるため、表示の欠落は軽視できません。最新の改正状況をご確認ください。

Q4表示対象の政令指定物質はどこで確認できますか?

労働安全衛生法施行令 18 条と別表に列挙されています。e-Gov 法令検索で施行令を確認するか、厚生労働省の化学物質情報で対象かを判定します。

Q5メルカリで薬品を小分け販売したら表示義務はありますか?

反復的な販売が事業者間取引と評価される場面で、対象が政令指定物質なら表示義務が及ぶ余地があります。趣味の出品でも内容物によっては労安法の射程に入ります。

Q6ラベルに表示すべき事項は何ですか?

名称、成分、人体に及ぼす作用、貯蔵・取扱上の注意、注意喚起の標章などです。様式は厚生労働省令・大臣告示に従う必要があります。

Q7輸入した化学品を小分けする場合の表示義務は?

輸入時に元のラベルがあっても、小分けした新しい容器には改めて日本語の表示と標章を貼る義務があります。譲渡・提供する者が義務者だからです。

Q8無償で渡す場合でも表示義務はありますか?

あります。57 条は「譲渡し、又は提供する者」を義務者とし、有償・無償を区別しません。下請けに余った溶剤を無償で渡す場合も対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1元の缶にメーカーのラベルが付いていれば、小分けした容器には貼らなくていいんですよね?

いいえ。57 条の義務は『容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者』に課されるので、小分けして新たな容器で提供するなら、その容器に改めて表示が必要です。元缶の表示は元缶の話であり、別容器に移した瞬間に新しい表示義務が発生します。業界裏話ヒント:監督署の臨検で最も多く指摘されるのがこの『小分け容器のラベル欠落』です。元缶さえ揃っていれば大丈夫という現場の思い込みが、是正勧告の常連になっている

Q2うちは BtoB で薬品を売ってますが、一般消費者向けと同じ商品なら表示は省けますか?

省けません。除外されるのは『主として一般消費者の生活の用に供するためのもの』に限られ、判断基準は容器の用途であって商品名ではありません。同じ中身でも、事業者に業務用として提供する分は表示義務が生きています。業界裏話ヒント:同一製品を量販店向けとプロ向けの両ルートで流す会社ほどこの罠にはまる。プロ向けロットだけ表示が抜けていて、後から一括是正を求められるケースが多い。出荷先の属性で線を引く運用が要る

Q3容器に入れず、タンクローリーやパイプで渡す場合はどうなりますか?

57 条 2 項が適用され、容器・包装で渡す方法以外で提供する場合は、同じ表示事項を記載した文書を相手方に交付する義務があります。つまり容器がなくても情報伝達義務から逃れられない仕組みです。業界裏話ヒント:57 条の文書交付と、57 条の 2 の SDS(安全データシート)交付は別物。前者は危険物等の譲渡時の表示代替文書、後者は通知対象物の詳細情報シートで、対象物質も様式も異なる。両方を混同して片方しか出していない事業者が実は多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ラベル表示は製造メーカーの仕事で、流通や小分けには関係ない」と思っている事業者は多い。だが 57 条の主語は『容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者』であり、製造元に限定していない。輸入者も、小分け再販者も、無償で配る者も、すべて義務者だ。自分は中間にいるだけという認識そのものが、法律の建付けと食い違っている
  • 57 条は『表示すれば足りる』義務だと軽く見られがちだが、その深刻度を理解している人は少ない。表示を怠った結果、労働者が危険物と知らずに扱って健康障害や爆発事故を起こせば、表示義務違反(57 条・119 条)と並んで安全配慮義務違反・使用者責任が積み重なり、刑事・行政・民事の三方向から責任を問われる。ラベル一枚の不備が、事業継続を揺るがす規模に膨らむ
  • 「一般消費者向けだから表示は要らない」という除外規定を、自社製品にも当てはめてよいと思い込む例が多い。だが除外されるのは主として一般消費者の生活の用に供する容器のみ。同じ商品でも、事業者に業務用として販売する分は除外されない。同一製品を BtoC と BtoB の両方で売る場合、後者には表示義務が生きている
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義務の内容57 条:容器・包装への表示(ラベル)
対象物政令で定める危険・有害物+製造許可物質
情報の形容器に貼る簡潔表示+標章
違反時119 条の罰則対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が海外から工業用薬品をバルクで輸入し、社内で小分けして各工場に配っていたとしたら? 輸入時に元のラベルがあっても、小分けした容器に日本語の表示と標章を貼り直す義務はあなたにある。労働基準監督署の臨検でラベル不備を指摘されると、是正勧告だけでなく 119 条の罰則対象になりうる
  • 下請けの塗装業者に、現場で余った有機溶剤を空のペットボトルに入れて「これ使って」と渡した。善意のつもりでも、容器に表示のない危険物を提供した瞬間、57 条違反が成立する。受け取った作業員が中身を水と勘違いして事故になれば、刑事だけでなく民事の損害賠償(民法 709 条)まで連鎖する
  • 大学や企業のラボで、試薬を別の研究室へ譲渡する。学術目的でも「譲渡・提供」に当たり、政令指定物質なら表示義務が発生する。研究現場ではこの感覚が薄く、ラベルなしのやり取りが横行している。事故が起きて初めて義務の存在を知る
  • あなたがネット通販で化学薬品を小分け販売している。出荷まであと 2 日。「主として一般消費者の生活の用に供するもの」に当たれば表示義務は外れるが、業務用として事業者に売っている分は除外されない。この一線をどちらに引くかで、貼るべきラベルの有無が一晩で決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第57条(表示等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第57条の条文原文は「爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第57条は第二節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。