要点労働安全衛生法 57 条は、政令で定める危険物・有害物を容器に入れて譲渡・提供する者に、容器への名称・成分・注意事項・標章の表示を義務づける。一般消費者の生活用の容器は除外される。
Q · 元の缶にラベルがあれば、小分けした薬品を渡すときラベルは要らない?
いいえ、小分けして渡す側にも容器への表示義務があります
労働安全衛生法 57 条は、政令で定める危険物・有害物を容器に入れ又は包装して譲渡・提供する者に、その容器へ名称・成分・人体への作用・取扱上の注意・注意喚起の標章を表示する義務を課します。義務者は製造元に限らず、輸入者・小分け再販者・無償で配る者も含みます。容器によらず渡す場合は同事項を記した文書の交付が必要です(2 項)。主として一般消費者の生活用の容器は除外されますが、業務用提供分には表示義務が残り、違反は 119 条の罰則対象です。
研究室で使う有機溶剤を小瓶に移して別部署に渡す。輸入した工業用洗浄剤をドラム缶から小分けして取引先に売る。一見ただの受け渡しだが、その瞬間あなたは労働安全衛生法 57 条が定める「表示義務者」になる。爆発性・引火性の危険物、ベンゼンなど健康障害を起こす政令指定物質、これらを容器や包装に入れて譲渡・提供するなら、容器にラベル(名称、成分、人体に及ぼす作用、取扱上の注意、注意喚起の標章)を貼らなければならない。容器に入れず裸で渡す場合でも、同じ内容を記した文書を相手に交付する義務が残る(2 項)。多くの事業者が見落とすのは、これが製造元だけの義務ではない点だ。小分けして再提供したあなたにも義務がそのまま乗り移る。ただし主に一般消費者の生活用に供する容器は除外される。この線引きを誤れば、罰則(119 条)が待っている。
労働安全衛生法 57 条は、危険物・有害物の表示義務を定める規定であり、政令で定める危険・有害物又は製造許可物質を容器に入れ若しくは包装して譲渡・提供する者に対し、その容器又は包装に法定事項及び注意喚起の標章を表示すべき旨を規定する。容器以外の方法で提供する場合は文書交付義務に転化する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
化学品の危険有害性を世界共通の絵表示(標章)と文言で示す表示方式です。労働安全衛生法 57 条の表示はこの GHS に沿って、名称・成分・注意喚起の標章などを容器に貼ることを求めます。
ラベル(57 条)は容器に貼る簡潔な危険情報、SDS(57 条の 2)は相手方に交付する詳細な安全データシートです。対象物質も様式も異なり、両方必要な場合があります。
119 条により、6 月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金の対象となりえます。是正勧告だけでなく刑事罰の可能性があるため、表示の欠落は軽視できません。最新の改正状況をご確認ください。
労働安全衛生法施行令 18 条と別表に列挙されています。e-Gov 法令検索で施行令を確認するか、厚生労働省の化学物質情報で対象かを判定します。
反復的な販売が事業者間取引と評価される場面で、対象が政令指定物質なら表示義務が及ぶ余地があります。趣味の出品でも内容物によっては労安法の射程に入ります。
名称、成分、人体に及ぼす作用、貯蔵・取扱上の注意、注意喚起の標章などです。様式は厚生労働省令・大臣告示に従う必要があります。
輸入時に元のラベルがあっても、小分けした新しい容器には改めて日本語の表示と標章を貼る義務があります。譲渡・提供する者が義務者だからです。
あります。57 条は「譲渡し、又は提供する者」を義務者とし、有償・無償を区別しません。下請けに余った溶剤を無償で渡す場合も対象です。
いいえ。57 条の義務は『容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者』に課されるので、小分けして新たな容器で提供するなら、その容器に改めて表示が必要です。元缶の表示は元缶の話であり、別容器に移した瞬間に新しい表示義務が発生します。業界裏話ヒント:監督署の臨検で最も多く指摘されるのがこの『小分け容器のラベル欠落』です。元缶さえ揃っていれば大丈夫という現場の思い込みが、是正勧告の常連になっている
省けません。除外されるのは『主として一般消費者の生活の用に供するためのもの』に限られ、判断基準は容器の用途であって商品名ではありません。同じ中身でも、事業者に業務用として提供する分は表示義務が生きています。業界裏話ヒント:同一製品を量販店向けとプロ向けの両ルートで流す会社ほどこの罠にはまる。プロ向けロットだけ表示が抜けていて、後から一括是正を求められるケースが多い。出荷先の属性で線を引く運用が要る
57 条 2 項が適用され、容器・包装で渡す方法以外で提供する場合は、同じ表示事項を記載した文書を相手方に交付する義務があります。つまり容器がなくても情報伝達義務から逃れられない仕組みです。業界裏話ヒント:57 条の文書交付と、57 条の 2 の SDS(安全データシート)交付は別物。前者は危険物等の譲渡時の表示代替文書、後者は通知対象物の詳細情報シートで、対象物質も様式も異なる。両方を混同して片方しか出していない事業者が実は多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 57 条:容器・包装への表示(ラベル) | — |
| 対象物 | 政令で定める危険・有害物+製造許可物質 | — |
| 情報の形 | 容器に貼る簡潔表示+標章 | — |
| 違反時 | 119 条の罰則対象 | — |
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