熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働安全衛生法 第19条(安全衛生委員会)

クイックジャンプ
  1. 事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
  2. 2.安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。
  3. 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
  4. 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
  5. 産業医のうちから事業者が指名した者
  6. 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
  7. 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
  8. 3.事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。
  9. 4.第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法19条は、安全委員会と衛生委員会の設置義務がある事業場で、両者に代えて安全衛生委員会を設置できると定める。議長を除く委員の半数は労働者側の推薦で指名される。

Q · うちの会社の安全衛生委員会、委員は会社が全員決めていいの?

いいえ、議長を除く半数は労働者側の推薦で決まります

労働安全衛生法19条により、安全委員会(17条)と衛生委員会(18条)の双方を設けるべき事業場では、両者に代えて安全衛生委員会を設置できます。委員は総括安全衛生管理者、安全・衛生管理者、産業医、現場労働者で構成されますが、17条4項の準用により、議長(1号委員)を除く委員の半数は、労働組合(なければ労働者の過半数代表)の推薦に基づき指名しなければなりません。会社が全委員を一方的に選ぶことはできず、労働者側が必ず半数の議席を持ちます。

解説

毎月一度、あなたの会社のどこかで「安全衛生委員会」が開かれている。労働災害をどう防ぐか、長時間労働で倒れる人をどう減らすか、職場の有害物質をどう管理するか。その会議体の委員の半数は、会社が勝手に選ぶのではない。労働安全衛生法19条が準用する17条4項により、議長を除く委員の半数は、労働組合(組合がなければ労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づいて指名されなければならない。つまりあなたの職場の安全の意思決定に、労働者側が必ず半数の議席を持つ。多くの人はこの委員会の存在すら知らず、知っていても「会社の形式的な会議」と思って関心を持たない。だが過労やハラスメント、化学物質曝露が問題になったとき、この委員会で何が議題に上がったかの議事録が決定的な証拠になる。19条は、別々に作るはずの安全委員会と衛生委員会を一つに束ねる条文だが、その本質は労働者の職場参加権の入口だ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法19条にいう安全衛生委員会とは、安全委員会と衛生委員会の設置義務がある事業場において、両委員会に代えて設置できる労使参加型の常設合議機関をいう。委員は議長たる総括安全衛生管理者等のほか、安全管理者・衛生管理者・産業医・現場労働者で構成され、議長を除く委員の半数は労働者側の推薦により指名される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全衛生委員会の設置義務は何人から?

常時50人以上の労働者を使用する事業場が基準です。衛生委員会は全業種で50人以上、安全委員会は施行令8条が定める業種・規模で、双方の義務がある場合に統合した安全衛生委員会を設置できます。

Q2安全衛生委員会はどのくらいの頻度で開く?

労働安全衛生規則23条により、毎月1回以上の開催が義務付けられています。開催を怠ること自体が法令違反となり、労働基準監督署への申告の対象になります。

Q3安全衛生委員会の議事録は保存が必要?

必要です。労働安全衛生規則23条により、議事の概要を労働者に周知し、議事録を3年間保存しなければなりません。この記録は労災や過労の争いで会社の認識を立証する資料になります。

Q4安全衛生委員会の委員に労働者はなれる?

なれます。安全又は衛生に経験を有する労働者が委員に含まれ、議長を除く委員の半数は労働組合または労働者の過半数代表の推薦で指名されるため、労働者が必ず半数の議席を持ちます。

Q5産業医は安全衛生委員会に出席する?

産業医のうちから事業者が指名した者が委員となります(19条2項3号)。産業医は労働者の健康管理の専門家として、職場の衛生面の審議に関与します。

Q6安全衛生委員会の議題には何を取り上げる?

労働災害の防止対策、長時間労働による健康障害の防止、有害物質の管理、ストレスチェックの集団分析結果(66条の10)など、職場の安全と衛生に関する重要事項を調査審議します。

Q7安全衛生委員会の決定に会社は従う義務がある?

委員会は調査審議し意見を述べる機関で、決定が直ちに会社を法的に拘束するわけではありません。ただし議事録に残った労働者側の指摘は、後の労災や安全配慮義務の判断で会社の認識を立証する材料になります。

Q8派遣社員も安全衛生委員会に関係する?

派遣労働者の安全衛生は派遣先・派遣元で分担され、派遣先の委員会でも派遣労働者に関わる事項が審議対象になり得ます。職場の危険は雇用形態を問わず関係します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、安全衛生委員会なんて開かれてる気配がないんですが、違法ですか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場であれば、業種に応じて安全委員会(労働安全衛生法17条)・衛生委員会(18条)、またはそれを統合した安全衛生委員会(19条)の設置が義務です。さらに労働安全衛生規則23条で毎月1回以上の開催が必要。開催がなければ法令違反で、労働基準監督署への申告の対象になります。業界裏話ヒント:委員会の議事録は3年間の保存義務があり(規則23条)、労災や過労の争いになったとき、この議事録の有無と中身が会社の認識の有無を立証します。開かれていないこと自体が、後で会社に不利な事実になる

Q2委員会の委員って、会社が好きに選んでいいんですか?

いいえ。19条4項が17条4項を準用するため、議長(1号の委員)を除く委員の半数は、労働組合がある場合は労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければなりません。会社が全員を一方的に指名することはできません。業界裏話ヒント:この「半数は労働者側推薦」の原則を知らず、形だけ管理職で固めている会社は意外に多い。それ自体が手続違反であり、委員会の構成の正統性を争う材料になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 安全衛生委員会の存在は知っていても、委員の半数が労働組合または労働者の過半数代表の推薦で決まるという事実、つまり労働者側が必ず半数の議席を握っているという深さまで知る人は少ない。これは飾りではなく、職場の安全に対する労働者の交渉力の制度的な裏付けだ
  • 「委員会に出ても結局は会社が決めるんでしょ」と多くの人が問うが、その問いそのものがずれている。委員会の力は多数決で何かを即決することではなく、議事録に「労働者側がこの危険を指摘した」という事実を残すこと。その一行が、後の労災認定や安全配慮義務訴訟で会社を縛る
  • 「50人未満の会社だから委員会は無縁」と思われがちだが、設置義務がない事業場でも、労働安全衛生規則23条の2により、安全衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴く機会を設けることが義務付けられている。規模が小さくても、意見を吸い上げる仕組み自体は消えない
dimensionthisArticlealternatives
対象とする領域安全衛生委員会(19条):安全と衛生を一体で審議
設置のトリガー17条と18条の双方の設置義務がある事業場で、両者に代えて設置可
委員構成総括安全衛生管理者+安全・衛生管理者+産業医+安全/衛生に経験ある労働者
労働者側の関与議長を除く委員の半数は労働者側推薦(17条4項準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社で半年に一度しか安全衛生委員会が開かれていなかったら? 労働安全衛生規則23条は毎月1回以上の開催を義務付けている。開催不足はそれ自体が法令違反であり、労働基準監督署への申告対象になる。記録の不存在は、後の労災や過労の争いで会社の「知らなかった」という弁解を崩す材料になる
  • あなたが中小企業の人事担当になり、従業員が常時50人を超えた。この瞬間から安全委員会・衛生委員会、またはそれを統合した安全衛生委員会の設置義務が発生する。設置を怠れば、労災発生時に会社の安全配慮義務違反の評価が一気に重くなる。50人目を雇った日が、義務の分水嶺だ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第19条(安全衛生委員会)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第19条の条文原文は「事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第19条は第三章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。