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労働安全衛生法 第36条(厚生労働省令への委任)

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第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第六項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 36 条は、第 30 条〜第 34 条の安全措置の具体的内容を厚生労働省令に委任する規定。協議組織の設置や作業場所の巡視など現場ルールは労働安全衛生規則に定められる。

Q · 労働安全衛生法を読んでも具体的な安全基準が書いてないのはなぜ?

具体的な措置の中身を 36 条が厚生労働省令に委任しているからです

労働安全衛生法 36 条は、第 30 条〜第 34 条が定める元方事業者・注文者・建築物貸与者等の安全措置について、その具体的な中身を厚生労働省令(労働安全衛生規則)に委任しています。協議組織の設置、作業場所の巡視、作業間の連絡調整といった現場の安全ルールは、法律本体ではなく省令に書かれています。省令の措置義務に違反すると本法違反として扱われ、罰則(119 条等)の対象になります。事故の責任を問うときは、まず労働安全衛生規則の該当条文を特定するのが出発点です。

解説

建設現場で足場が崩れ、下請けの作業員が転落した。元請けの安全管理に落ち度があったとして責任が問われる。だが、その元請けが具体的に何をすべきだったのかは、労働安全衛生法の本体を何度読んでも出てこない。その答えが本条だ。第30条から第34条までが「元方事業者や注文者は必要な措置を講じなければならない」と命じる一方で、その措置の中身を丸ごと厚生労働省令(労働安全衛生規則)に委ねている。協議組織を設けること、作業場所を巡視すること、作業間の連絡を調整すること。あなたを守る具体的なルールは、法律ではなく省令の中にある。事故の過失を立証するとき、弁護士が真っ先に開くのは法律ではなく規則のページだ。本条は、その二つをつなぐ配線図である。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 36 条は委任規定であり、第 30 条から第 34 条までの措置義務および第 32 条 6 項・第 33 条 3 項の遵守事項について、その具体的内容を厚生労働省令で定める旨を規定する。これにより、法律本体が骨格となる措置義務を示し、技術的・細目的な基準は労働安全衛生規則に委ねられる構造が形成される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 36 条とは何ですか?

第 30 条〜第 34 条の安全措置の具体的内容を厚生労働省令に委任する規定です。協議組織の設置や作業場所の巡視などの細目は労働安全衛生規則側に置かれています。

Q2労働安全衛生規則はどこで読めますか?

e-Gov 法令検索で「労働安全衛生規則」を引けば全条文を無料で読めます。本条が委任した具体的な措置義務はこの規則に書かれています。

Q3委任命令とは何ですか?

法律が具体的な内容を行政機関の命令(政令・省令)に委ねるものです。本条は厚生労働省令への委任で、技術的細目を機動的に定められる仕組みです。

Q4元方事業者の安全措置義務はどこに書かれていますか?

義務者と骨格は第 30 条に、具体的内容は本条が委任した労働安全衛生規則に書かれています。両方を併せて読む必要があります。

Q5省令の措置義務に違反すると罰則はありますか?

あります。本条経由の省令の措置義務違反は本法違反として扱われ、第 119 条等の罰則(拘禁刑または罰金、最新の改正状況をご確認ください)の対象です。

Q6注文者にも安全措置の義務はありますか?

あります。第 31 条が注文者の措置義務を定め、その具体的内容は本条が委任した省令で定められます。違反すれば注文者自身が罰則対象です。

Q7建築物の貸主に安全の義務はありますか?

あります。第 34 条が建築物貸与者の措置義務を定め、本条が委任する省令で防火設備や避難経路などの細目が具体化されます。

Q8厚生労働省令にはどんな安全ルールがありますか?

労働安全衛生規則のほか、有機溶剤中毒予防規則、石綿障害予防規則、酸素欠乏症等防止規則など、作業内容ごとに多数の省令が定められています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法を読んでも具体的な安全基準が書いていないんですが、どこを見ればいいですか?

労働安全衛生規則(厚生労働省令)を見てください。本条(36条)が第30条から第34条の措置の中身を省令に委任しており、協議組織の設置、作業場所の巡視、連絡調整などの具体的義務はすべて規則側に書かれています。業界裏話ヒント:e-Gov法令検索で「労働安全衛生規則」を引けば全条文が無料で読めます。事故の責任を問う弁護士は法律ではなく規則から読み始める。あなたも同じ順番で探せば、相手の義務違反を具体的に特定できる

Q2省令違反って、法律違反より軽いんですよね?

刑事責任の面ではそうとは言い切れません。本条の委任を受けた省令の措置義務に違反すると、労働安全衛生法本体の違反として扱われ、第119条などの罰則(拘禁刑または罰金、2025年6月施行の改正で懲役が拘禁刑に統合、最新の改正状況をご確認ください)の対象になります。業界裏話ヒント:「省令だから大したことない」と高をくくる事業者ほど送検されやすい。監督署は省令の具体的条項を根拠に是正勧告から書類送検まで進める。省令は法律の手足であって、踏めば法律本体を踏んだのと同じ扱いになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「安全基準は法律に書いてあるはず」と法律本体を探すこと自体が、出発点を誤っている。労働安全衛生法の条文には「必要な措置を講じなければならない」としか書かれていない。何が必要かを決めるのは厚生労働省令だ。法律だけ読んで「具体的な義務が書いていない」と諦めるのは、地図の半分だけ見て道がないと判断するに等しい
  • 省令への委任を「単なる事務手続き」と捉えている人は、その深刻さを見誤っている。本条の委任を受けた省令の措置義務に違反すれば、労働安全衛生法本体の違反として扱われ、刑事罰の対象になる。省令は法律より一段下の規範だが、破れば前科がつく重みは法律違反と変わらない
  • 「下請けの労働者だから元請けには関係ない」と思われがちだが、本条が委任する省令はまさに元方事業者が、雇用関係のない下請け労働者を含む現場全体を守る義務を定めている。直接雇っていなくても、現場を統括する者には省令上の措置義務が及ぶ
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条文の役割36 条:措置の中身を省令に委ねる委任の配電盤
具体的内容の所在厚生労働省令(労働安全衛生規則)に委任
実務での使い方どの省令義務が破られたかを特定する起点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが下請けの作業員として入った現場で、元請けが安全巡視を一度もしていなかったら? 事故が起きたとき、元請けの責任を問う足場は法律本体ではなく、本条が委任した労働安全衛生規則の巡視義務にある。労災申請と並行して、規則のどの条文が破られたかを特定する作業が、損害賠償の成否を分ける。あなたに残された証拠保全の時間は、現場が片付けられるまでの数日かもしれない
  • あなたが工事の注文者側だとする。第31条に基づく設備提供の措置を「法律に細かく書いていないから」と軽く見ていないか。その中身は省令で具体的に定められ、違反すれば注文者であるあなた自身が罰則の対象になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第36条(厚生労働省令への委任)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第36条の条文原文は「第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項ま…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第36条は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。