第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び第三十二条第六項又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
要点労働安全衛生法 36 条は、第 30 条〜第 34 条の安全措置の具体的内容を厚生労働省令に委任する規定。協議組織の設置や作業場所の巡視など現場ルールは労働安全衛生規則に定められる。
Q · 労働安全衛生法を読んでも具体的な安全基準が書いてないのはなぜ?
具体的な措置の中身を 36 条が厚生労働省令に委任しているからです
労働安全衛生法 36 条は、第 30 条〜第 34 条が定める元方事業者・注文者・建築物貸与者等の安全措置について、その具体的な中身を厚生労働省令(労働安全衛生規則)に委任しています。協議組織の設置、作業場所の巡視、作業間の連絡調整といった現場の安全ルールは、法律本体ではなく省令に書かれています。省令の措置義務に違反すると本法違反として扱われ、罰則(119 条等)の対象になります。事故の責任を問うときは、まず労働安全衛生規則の該当条文を特定するのが出発点です。
建設現場で足場が崩れ、下請けの作業員が転落した。元請けの安全管理に落ち度があったとして責任が問われる。だが、その元請けが具体的に何をすべきだったのかは、労働安全衛生法の本体を何度読んでも出てこない。その答えが本条だ。第30条から第34条までが「元方事業者や注文者は必要な措置を講じなければならない」と命じる一方で、その措置の中身を丸ごと厚生労働省令(労働安全衛生規則)に委ねている。協議組織を設けること、作業場所を巡視すること、作業間の連絡を調整すること。あなたを守る具体的なルールは、法律ではなく省令の中にある。事故の過失を立証するとき、弁護士が真っ先に開くのは法律ではなく規則のページだ。本条は、その二つをつなぐ配線図である。
労働安全衛生法 36 条は委任規定であり、第 30 条から第 34 条までの措置義務および第 32 条 6 項・第 33 条 3 項の遵守事項について、その具体的内容を厚生労働省令で定める旨を規定する。これにより、法律本体が骨格となる措置義務を示し、技術的・細目的な基準は労働安全衛生規則に委ねられる構造が形成される。
第 30 条〜第 34 条の安全措置の具体的内容を厚生労働省令に委任する規定です。協議組織の設置や作業場所の巡視などの細目は労働安全衛生規則側に置かれています。
e-Gov 法令検索で「労働安全衛生規則」を引けば全条文を無料で読めます。本条が委任した具体的な措置義務はこの規則に書かれています。
法律が具体的な内容を行政機関の命令(政令・省令)に委ねるものです。本条は厚生労働省令への委任で、技術的細目を機動的に定められる仕組みです。
義務者と骨格は第 30 条に、具体的内容は本条が委任した労働安全衛生規則に書かれています。両方を併せて読む必要があります。
あります。本条経由の省令の措置義務違反は本法違反として扱われ、第 119 条等の罰則(拘禁刑または罰金、最新の改正状況をご確認ください)の対象です。
あります。第 31 条が注文者の措置義務を定め、その具体的内容は本条が委任した省令で定められます。違反すれば注文者自身が罰則対象です。
あります。第 34 条が建築物貸与者の措置義務を定め、本条が委任する省令で防火設備や避難経路などの細目が具体化されます。
労働安全衛生規則のほか、有機溶剤中毒予防規則、石綿障害予防規則、酸素欠乏症等防止規則など、作業内容ごとに多数の省令が定められています。
労働安全衛生規則(厚生労働省令)を見てください。本条(36条)が第30条から第34条の措置の中身を省令に委任しており、協議組織の設置、作業場所の巡視、連絡調整などの具体的義務はすべて規則側に書かれています。業界裏話ヒント:e-Gov法令検索で「労働安全衛生規則」を引けば全条文が無料で読めます。事故の責任を問う弁護士は法律ではなく規則から読み始める。あなたも同じ順番で探せば、相手の義務違反を具体的に特定できる
刑事責任の面ではそうとは言い切れません。本条の委任を受けた省令の措置義務に違反すると、労働安全衛生法本体の違反として扱われ、第119条などの罰則(拘禁刑または罰金、2025年6月施行の改正で懲役が拘禁刑に統合、最新の改正状況をご確認ください)の対象になります。業界裏話ヒント:「省令だから大したことない」と高をくくる事業者ほど送検されやすい。監督署は省令の具体的条項を根拠に是正勧告から書類送検まで進める。省令は法律の手足であって、踏めば法律本体を踏んだのと同じ扱いになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 36 条:措置の中身を省令に委ねる委任の配電盤 | — |
| 具体的内容の所在 | 厚生労働省令(労働安全衛生規則)に委任 | — |
| 実務での使い方 | どの省令義務が破られたかを特定する起点 | — |
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