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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第31条(注文者の講ずべき措置)

  1. 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)に係る作業従事者(労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に限る。)に使用させるときは、当該建設物等について、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第31条の条文原文は「特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第31条は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。