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労働安全衛生法 第31条の2

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化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 31 条の 2 は、化学設備の改造等を発注する注文者に、請負人の労働者の労災防止のため、残留物質の危険情報を作業前に文書で交付する義務を課す。

Q · 化学設備の改造やタンク清掃を下請けに出すとき、発注元は何をしなければならないの?

残留物質の危険情報を作業前に文書で渡す義務がある

労働安全衛生法 31 条の 2 により、化学物質を製造・取り扱う設備で政令が定めるものの改造等の作業を発注する注文者は、請負人の労働者の労働災害を防ぐため必要な措置を講じなければなりません。中心は、残留物質の名称・危険有害性・作業上の注意・事故時の措置を記した文書を作業前に交付する義務です(安衛則 662 条の 4)。義務違反は刑事責任(安衛法 119 条)、労災、発注元への損害賠償(民法 709 条・715 条)の引き金になります。

解説

配管やタンクの内部に何が残っているか、清掃や改造に入るあなたは知らない。だが、その仕事を発注した工場は知っている。どんな化学物質を、どれだけ、どんな危険性で扱っていたかを。労働安全衛生法 31 条の 2 は、この情報の落差を放置させない。化学物質を製造・取り扱う設備で政令が定めるものの改造その他の作業を外部に発注する者は、その物質について、請負人の労働者の労働災害を防ぐため必要な措置を講じなければならない。中身は抽象論ではない。物質の名称・危険有害性・作業上の注意・事故時の措置を記した文書を、作業前に下請けへ交付する具体的義務だ(安衛則 662 条の 4)。なぜこの条文が生まれたか。残留した硫化水素や有機溶剤を知らずにタンクへ入った下請け作業員が、次々と倒れ命を落とす事故が現実に起きたからだ。あなたが「言われた通り」入る前に、発注元が何を渡しておくべきだったかを、この一条が先に決めている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 31 条の 2 は、化学物質等を製造または取り扱う設備で政令が定めるものの改造その他厚生労働省令が定める作業を外部に発注する注文者に対し、請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じる義務を課す規定である。措置の中核は、対象物の危険有害情報を記した文書の作業前交付であり、情報の非対称を是正する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 31 条の 2 とは?

化学設備の改造等を外部発注する注文者に、請負人の労働者の労働災害防止のため必要な措置(残留物質情報の文書交付など)を義務づける規定です。

Q2注文者の措置義務に違反するとどんな罰則がありますか?

安衛法 119 条により刑事処罰の対象となり得ます。あわせて労災認定や、民法 709 条・715 条による発注元への損害賠償責任も生じ得ます。

Q3化学設備のタンク清掃で事故が起きたら責任は誰にありますか?

現場で雇う請負会社だけでなく、残留物質情報を渡さなかった発注元も 31 条の 2 違反として直接の責任当事者になり得ます。

Q4安衛則 662 条の 4 の文書はいつまでに渡すべきですか?

作業を開始する前に交付する必要があります。作業が始まってからの口頭説明では「必要な措置」を尽くしたと評価されにくいです。

Q5下請けの労災で発注元に賠償を求められますか?

発注元の 31 条の 2 違反(情報文書の不交付など)が認められれば、所属会社経由の補償とは別に、民法 709 条・715 条で賠償を組み立てられます。

Q6物質情報の文書をもらえないときはどうすればいいですか?

発注元へ書面(メール可)で交付を求め、出ないなら作業に入らず自社の安全衛生責任者へ報告します。請求記録は事故後の証拠にもなります。

Q7注文者の措置義務の対象になる設備は何ですか?

労働安全衛生法施行令 9 条の 3 が定める化学設備等です。改造その他の作業の範囲も厚生労働省令(安衛則)で具体化されています。

Q8化学物質を扱う請負作業で安全情報がないのは違法ですか?

対象設備・作業に該当する場合、注文者が必要な措置(情報文書交付など)を講じないこと自体が 31 条の 2 違反となり、罰則の対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1下請けで入る現場なんですが、発注元が中身を全然教えてくれません。どうすればいいですか?

発注元には物質情報を文書で渡す義務があります(安衛法 31 条の 2、具体化は安衛則 662 条の 4)。だから『口頭では困るので文書をください』と書面で求めて構いません。出ないまま危険な作業に入る必要はありません。業界裏話ヒント:この交付請求をメールで一通残すだけで、もし事故が起きたとき『発注元は義務を知りながら渡さなかった』証拠になります。現場では言いにくい一言ですが、これを送れる下請けと送れない下請けで、事故後に取れる賠償がまるで違ってきます

Q2発注元が文書さえ渡せば、事故が起きても発注元は責任なしってことですか?

いいえ。文書交付は『必要な措置』の中心ですが、それで義務がすべて尽きるとは限りません。残留物質の除去や換気の確保まで発注者側で手当てすべき事案もあり、措置が不十分なら民法 709 条・715 条の賠償責任が残ります。業界裏話ヒント:発注元は『文書は渡した』を盾にしがちですが、争点は『その文書で作業員が実際に危険を回避できたか』です。専門用語だらけで現場が読めない文書は、渡しても措置を尽くしたと評価されないことがある。中身の実効性まで見るのがプロの視点です

Q3『必要な措置』って、結局その化学物質の情報を渡すだけでいいんですか?

情報提供が核ですが、それだけとは限りません。対象設備や作業は政令・省令で具体的に定められ(労働安全衛生法施行令 9 条の 3、安衛則 662 条の 4 ほか)、事案によっては作業上の注意事項の周知や事故時の措置の指示まで含みます。業界裏話ヒント:厚生労働省の通達やガイドラインが『必要な措置』の中身を細かく示しています。条文本体だけ読んで『情報を渡せば終わり』と判断すると、監督署の調査で足りないと指摘される。条文の下にぶら下がる通達まで読む人が、本当に守れている人です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「請負契約なんだから、現場の安全管理は請負会社の責任」と多くの人が信じている。だが 31 条の 2 は、発注者本人に直接の措置義務を課す。発注元は『うちは仕事を出しただけ』では逃げ切れない。指揮命令していなくても、物質情報を渡さなかったこと自体が義務違反になる
  • 情報提供義務があることは知っていても、その不履行がどこまで重いかを見誤っている人が多い。文書一枚を渡さなかった事実が、刑事処罰(安衛法 119 条)、労災認定、そして発注元への損害賠償(民法 709 条・715 条)の三つを同時に動かす引き金になる。「うっかり渡し忘れた」で済む話ではない
  • 下請け作業員から見れば「発注元は他人の会社」だが、法律から見れば、発注元はあなたの命に対して直接の義務を負う当事者だ。この視点の落差が事故後に効いてくる。自分の所属会社だけを相手に補償を争う人と、発注元の義務違反まで射程に入れる人とでは、回収できる賠償の規模が桁で変わる
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義務の主体31 条の 2:化学設備の改造等を発注する注文者
措置の中核残留化学物質の危険情報文書の作業前交付(安衛則 662 条の 4)
守る対象請負人の労働者(化学物質による労働災害)
違反時の責任安衛法 119 条の刑事責任 + 民法 709・715 条の賠償

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 化学工場のタンク清掃を請け負った。前の工程で何を扱っていたか誰も教えてくれないまま、あなたは中へ入る。残留した硫化水素で意識を失う。発注元が物質情報の文書を渡していれば、防毒マスクも強制換気も事前に手配できた。31 条の 2 はその文書を「発注元が渡すべきもの」と名指ししている。立証で「文書はなかった」と示せれば、責任の天秤は一気に発注元へ傾く
  • もし、発注元から設備の中身について一切の説明がないまま「明日から配管の改造を」と指示されたら、あなたは何を要求できるのか。答えは、その物質の危険有害性と取扱注意を記した文書の交付だ。渡されないなら、その作業はそもそも始められない状態にあると言ってよい
  • あと 3 日で定期修理のため化学設備を協力会社に開放する。あなたが発注側の担当者なら、残留物質の文書を用意せず作業させた瞬間、事故が起きれば刑事責任(安衛法 119 条)と民事の損害賠償が、下請け会社ではなくあなたの会社に向かう。間に合わせの口頭説明では「必要な措置」を尽くしたことにならない
  • 同僚が「下請けで入る現場、中に何があるか分からなくて毎回怖い」とこぼした。あなたは「発注元には物質の文書を出させる義務がある」と一言で返せる。彼の現場での動き方が、その瞬間に変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第31条の2は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第31条の2の条文原文は「化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第31条の2は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。