一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。
要点労働安全衛生法 35 条は、一の貨物で重量が一トン以上のものを発送する者に、見やすく消えにくい方法で重量を表示する義務を課す。包装されず重量が一見明らかな場合は除く。
Q · 重い荷物を送るとき、重量を書く義務があるって本当?誰が責任を負うの?
送る側が重量を表示する義務があり、違反は罰金 50 万円です
労働安全衛生法 35 条により、一の貨物で重量が一トン以上のものを発送する者は、見やすく容易に消えない方法で重量を表示しなければなりません。義務を負うのは運送業者でも受取側でもなく、発送しようとする者(荷主)です。違反には 50 万円以下の罰金が科され(120 条)、表示を怠った貨物で荷役作業員が負傷すれば、民法 709 条による損害賠償責任を負う余地もあります。例外は、包装されておらず重量が一見して明らかな貨物の場合のみです。
工場から 1.2 トンの機械を出荷する。倉庫から重い鋼材の束を運送業者に引き渡す。このとき荷物に重量を書いていなければ、それだけであなたは刑事罰の対象になる。労働安全衛生法 35 条は、一個で 1 トン以上の貨物を発送しようとする者に、見やすく消えにくい方法で重量を表示する義務を課している。なぜ発送者なのか。荷を受け取って降ろす側の作業員は、中身の重さを外から判断できない。重さを知らないままフォークリフトやクレーンの能力を超えた荷を持ち上げれば、荷崩れ、転倒、下敷きの事故が起きる。表示一つで防げたはずの事故を防がなかった発送者に、法は罰金(50 万円以下、120 条)を用意した。例外は、包装されておらず一見して重さが明らかな場合だけだ。あなたが「ただの荷札」と思っているその数字は、会ったこともない下流の作業員の命綱である。
労働安全衛生法 35 条は、重量物の発送者に重量表示義務を課す規定である。一の貨物で重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく容易に消滅しない方法でその重量を当該貨物に表示しなければならない。ただし、包装されておらず重量が一見して明らかな貨物を発送する場合は、この義務を負わない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働安全衛生法 35 条が定める、重量物の発送者の義務です。一の貨物で一トン以上のものを発送するとき、見やすく消えにくい方法でその重量を貨物に表示しなければなりません。
義務を負うのは「発送しようとする者」、つまり荷主です。運送業者や荷を受け取る側ではありません。この主体を取り違えると事故後の責任追及で不利になります。
原則として不要です。35 条の義務は一の貨物で一トン以上が対象です。ただし複数を梱包・パレットで一体化し「一の貨物」として送れば合計重量で判断されます。
労働安全衛生法 120 条により 50 万円以下の罰金が科されます。さらに表示漏れの貨物で荷役作業員が負傷すれば、民法 709 条の損害賠償責任を負う余地もあります。
「見やすく、かつ、容易に消滅しない方法」と定められています。雨や擦れで消える表示や、見えにくい位置の記載は要件を満たさないおそれがあります。
必要です。例外は「包装されていない貨物で、重量が一見して明らかなもの」だけです。包装され外見から重さが分からない荷物は、一トン以上なら表示義務があります。
継続的で事業性が認められる発送なら、35 条の義務がかかる余地があります。大型機械や重量物を個人が反復して転売・発送する場合は注意が必要です。
見やすく容易に消滅しない方法であれば手段は限定されません。ただし剥がれやすいシールや消えるインクは「消滅しない方法」とはいえず、刻印・耐久ラベル等が安全です。
原則は『一個の貨物』単位です。500 キロの箱を 2 つ別々に送るなら、それぞれ 1 トン未満で表示義務はかかりません。ただしパレットや梱包で一体化し『一の貨物』として発送すれば、合計重量で判断されます(35 条)。業界裏話ヒント:監督署は『実態として一体で荷役されるか』を見ます。形式的に分けても、現場で一括して吊り上げる運用なら一の貨物と認定されることがある。分割すれば義務を逃れられると安易に考えない方がいい
可能性があります。発送者の表示義務違反(35 条)が事故原因と認定されれば、直接雇用していない作業員に対しても民法 709 条の不法行為責任を負いえます。業界裏話ヒント:刑事の罰金(50 万円以下)より民事の損害賠償の方がはるかに高額です。後遺障害が残れば数千万円。さらに会社だけでなく、表示を怠った担当者個人や代表者の責任が問われる場面もある。罰金額だけ見て『大したことない』と判断するのが一番危ない
実重量を正確に表示するのが原則です。35 条は『その重量を表示』と定めており、荷役の安全判断に使える正確性が求められます。業界裏話ヒント:過小に表示すると、作業員が能力ギリギリの機材で吊り上げて事故につながり、表示があっても誤りなら責任は免れません。虚偽の表示はむしろ悪質と評価されうる。計量設備がない場合は、計量証明事業者の証明書を取るなど根拠を残すのが実務上の安全策です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 35 条:一トン以上の貨物発送者に重量表示義務 | — |
| 義務を負う主体 | 発送しようとする者(荷主) | — |
| 違反時の効果 | 120 条で 50 万円以下の罰金(両罰規定 122 条) | — |
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