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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第26条

労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第26条は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第26条の条文原文は「労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じ…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第26条は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。