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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第25条の2

  1. 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
  2. 作業従事者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
  3. 作業従事者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
  4. 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、作業従事者の救護に関し必要な事項を行うこと。
  5. 2.前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第25条の2は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第25条の2の条文原文は「建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い作業従事者の救護に関する措置がとられる場合におけ…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第25条の2は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。