熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働安全衛生法 第23条

クイックジャンプ

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 23 条は、事業者に作業場の通路・床・階段の保全、換気・照明・清潔・避難に必要な措置を義務づける。違反は刑事罰の対象となる。

Q · オフィスの換気が悪い・非常口が塞がれている、こういうのも会社の法律違反になるの?

なりうる。23 条の措置義務違反で刑事罰の対象

労働安全衛生法 23 条は、作業場の通路・床・階段の保全、換気・採光・照明・清潔、休養・避難の確保を事業者の法的義務としています。違反すれば 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(同法 119 条)の対象です。具体的基準は労働安全衛生規則・事務所衛生基準規則で数値化されており、塞がれた非常口や基準を下回る照度は義務違反になりえます。労働基準監督署への申告で臨検・是正勧告につながります。

解説

非常階段に段ボールが半年積みっぱなし、給湯室の換気扇が壊れたまま、更衣室が男女共用で着替えに毎回気を遣う。こうした「会社あるある」の不便を、あなたは「うちの会社はだらしないな」で片付けてきたかもしれない。だが労働安全衛生法 23 条は、これらを事業者の法的義務違反として扱う。事業者は、あなたを働かせる建物や作業場について、通路・床・階段の保全、換気・採光・照明・保温・防湿、そして休養・避難・清潔に必要な措置を「講じなければならない」と命じている。注目すべきは末尾の「風紀及び生命の保持」という言葉だ。事業者の義務は怪我の防止にとどまらず、あなたが安心して着替えられる環境、火事のとき逃げられる動線まで及ぶ。そしてこの条文に違反した事業者には刑事罰がある。あなたが我慢している不便は、労働基準監督署に申告すれば是正勧告の対象になりうる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 23 条は、事業者の作業場環境整備義務を定める規定である。事業者は労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路・床面・階段等の保全並びに換気・採光・照明・保温・防湿・休養・避難・清潔に必要な措置、その他健康・風紀・生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 23 条とは何ですか?

事業者に対し作業場の通路・床・階段の保全、換気・採光・照明・清潔・休養・避難に必要な措置を義務づける規定です。違反には刑事罰があります。

Q2オフィスが暗いのは法律違反になりますか?

なりうる。事務所衛生基準規則は作業の種類ごとに照度基準を定めており、基準を下回れば 23 条の措置義務違反になります。実測値で示すのが有効です。

Q3職場の換気が悪いとき会社に何を求められますか?

23 条の換気措置義務を根拠に改善を求められます。改善されなければ労働基準監督署へ申告でき、臨検や是正勧告につながります。

Q4非常口が荷物で塞がれている場合どうすればいいですか?

23 条の避難措置義務違反であり消防法とも重なります。労基署と消防署の両方に申告できます。記名申告のほうが行政は本気で動きます。

Q5労働安全衛生法 23 条に違反するとどうなりますか?

事業者に 6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金(同法 119 条)が科される可能性があります。会社の裁量ではなく強制力のある義務です。

Q6在宅勤務でも会社の安全措置義務は及びますか?

会社が貸与した機材や指定した作業環境については措置義務が及ぶ余地があります。テレワーク由来の腰痛・眼精疲労も職場環境の延長として議論されています。

Q7労基署に申告すると会社から報復されませんか?

申告を理由とする解雇・配転などの不利益取扱いは労働安全衛生法 97 条 2 項で禁止されています。報復こそが別個の違法行為になります。

Q8労災が下りたら会社への請求は終わりですか?

終わりません。労災でカバーされない慰謝料や逸失利益は、23 条違反を安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)の根拠として民事で別途請求できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1オフィスが暗くて目が疲れるんですけど、これも会社の義務違反になるんですか?

なりうる。23 条の「採光、照明に必要な措置」を受けて、事務所衛生基準規則では作業の種類ごとに照度の基準が定められている。一般的な事務作業には相応の照度が必要で、これを下回れば義務違反です。業界裏話ヒント:照度は市販の照度計やスマホアプリでも概算できる。「暗い気がする」ではなく実測値で示すと、労基署も会社も無視できなくなる。感覚の訴えと数値の訴えでは、相手の動き方がまるで違う

Q2非常口の前に荷物を置いている会社、注意しても直してくれません。どうすれば?

23 条は「避難に必要な措置」を事業者の義務としており、消防法とも重なる重大な違反です。労働基準監督署と消防署の両方に申告できます。業界裏話ヒント:申告は記名でも匿名でもできるが、記名の方が監督官は本気で動く。そして申告者への不利益取扱いは法律で禁止されている(労働安全衛生法 97 条 2 項)。「言ったら左遷される」と恐れる人が多いが、その報復こそが別の違法行為になる

Q3職場でケガをして労災は下りたんですが、それで全部終わりですか?

終わりではない。労災保険は治療費と休業補償の一部をカバーするが、慰謝料や逸失利益の全額はカバーしない。会社が 23 条の措置を怠っていたなら、安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)として民事で別途損害賠償を請求できます。業界裏話ヒント:労災認定の資料と、会社が安全措置を怠っていた証拠(写真、過去の改善要求の記録)はそのまま民事訴訟の武器になる。労災が出た時点で証拠保全を意識する人は、後の交渉で圧倒的に有利に立つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「安全対策は会社の良心や予算次第」と思われているが、23 条の措置は努力義務ではなく法的義務であり、違反すれば事業者に刑事罰(6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、119 条)が科される。会社の裁量の問題ではなく、やらなければ違法という強制力がある
  • 23 条は「危険な機械や高所作業の話で、デスクワークの自分には無関係」と誤解されがちだが、条文は換気・採光・照明・清潔・休養まで明示している。オフィスの空気の悪さ、暗すぎる照明、休憩場所のなさも、事務所衛生基準規則という具体的基準に照らせば義務違反になりうる。あなたの不快感には法的な裏付けがある
  • 「労基署に言っても会社の安全管理までは動いてくれない」と諦めている人が多いが、これは問いの立て方が逆だ。23 条違反の申告は労基署の本来業務であり、臨検・是正勧告・場合によっては送検まで進む。動かないのではなく、申告がなければ把握できないだけ。声を上げた瞬間に行政が当事者になる
dimensionthisArticlealternatives
規律する危険の種類23 条:作業場環境(通路・換気・照明・清潔・避難・風紀)
守る対象労働者の健康・風紀・生命(環境面の最低ライン)
具体化する下位規範労働安全衛生規則・事務所衛生基準規則(照度・換気量・通路幅)
違反時の制裁119 条:6 月以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし職場で火災が起きて、非常口の前に置かれた荷物のせいで逃げ遅れたら、誰の責任になるのか。23 条は事業者に「避難に必要な措置」を義務づけている。日頃から非常口を塞いでいた事業者は、刑事罰だけでなく民事の安全配慮義務違反でも追及される
  • あなたが工場の管理者で、床の段差を放置していたところ、パートの従業員がつまずいて骨折した。あなたの会社は労災対応に加え、23 条の「床面の保全」義務違反として労基署の調査を受ける。「予算がなかった」は通用しない、措置義務は努力目標ではなく法的義務だ
  • 更衣室もカーテンもなく、事務所の片隅で着替えさせられている。これは単なるセクハラ問題ではない。23 条の「風紀の保持」に必要な措置を事業者が怠っている状態であり、改善を求める法的根拠になる
  • あと数日で労基署の臨検(立入調査)が入ると通知が来た事業者のあなた。換気記録も照度測定も一度もやっていない。23 条が要求する措置は労働安全衛生規則で数値基準まで具体化されている。何を測り、何を記録すべきか、今日から動かないと是正勧告が出る

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第23条は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第23条の条文原文は「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第23条は第四章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。