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労働安全衛生法 第99条の2(講習の指示)

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  1. 都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。
  2. 2.前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に同項の講習を受けさせなければならない。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、講習の科目その他第一項の講習について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法99条の2は、労働災害が発生した場合に、都道府県労働局長が事業者へ期間を定めて安全管理者等への指定講習受講を指示でき、事業者に受講義務を課す規定である。

Q · 労災を出したら、会社は安全担当者を役所の講習に行かせないといけないの?

労働局長の指示があれば受講は義務で、拒否できません。

労働安全衛生法99条の2により、都道府県労働局長は労働災害が発生し再発防止に必要と認めるとき、事業者に対し期間を定めて、総括安全衛生管理者や安全管理者などの労働災害防止業務従事者に指定講習を受けさせるよう指示できます。第2項でこの受講は事業者の法的義務とされ、繁忙等を理由に拒否することはできません。受講させなかった事実は、次に同種事故が起きた際の安全配慮義務違反を裏づける証拠にもなり得ます。

解説

労働災害が一度起きると、行政の対応は労働基準監督署の事故調査だけで終わらない。都道府県労働局長は、再発防止のために必要と判断すれば、その事故を出した会社に対して「お前の会社の安全担当者を、国が指定する講習に出席させろ」と期間を区切って名指しで指示できる。ここが多くの経営者の盲点だ。指示を受けた会社には拒否権がない。第2項は「受けさせなければならない」と義務化しており、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者といった現場の安全の要が、業務を止めて行政指定の講習に座らされる。あなたが知っておくべきは、これが単なる「お願い」ではなく法律上の義務だという点、そして受講させなかった事実が、次に事故が起きたときの会社の安全配慮義務違反の動かぬ証拠として積み上がっていくという点だ。事故処理が終わった安堵の裏で、行政はもう一手を打つ準備をしている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法99条の2は、労働災害の再発防止を目的とする行政上の講習受講指示を定める規定である。都道府県労働局長が、事故を起こした事業者に対し、期間を定めて安全衛生業務の従事者に指定講習を受けさせるよう指示する権限を認め、指示を受けた事業者に受講させる義務を課す。是正勧告とは別系統の介入手段として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法99条の2とは?

労働災害の再発防止のため、都道府県労働局長が事業者に対し、安全管理者等の労働災害防止業務従事者へ指定講習を受けさせるよう指示できる制度です。受講は事業者の義務です。

Q2講習受講指示の対象者は誰ですか?

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者など、労働災害防止業務に従事する者が対象です。指示の名宛人は事業者本人です。

Q3講習はいつまでに受けさせればいいですか?

指示書で定められた期間内です。期間内に受講させなければ第2項の義務違反となるため、対象者の業務調整を速やかに行う必要があります。

Q4講習の費用は会社負担ですか?

受講費用や業務を空ける負担は事業者側が負います。罰金ではなく再発防止の措置であり、安全体制を立て直す機会と捉えるのが実務的です。

Q5建設現場の元請にも講習指示は来ますか?

来ます。複数の下請が入る現場で重大事故が起きた場合、元方の統括安全衛生責任者が対象となり得ます。短い指示期間内に出席者を決める必要があります。

Q6指示書が届いたら最初に何をすべきですか?

対象者・期間・指定講習の三点をすぐ確認し、安全担当者の業務を調整します。並行して安全衛生委員会の議事録や再発防止計画を文書化します。

Q7講習指示はメリット制の保険料に影響しますか?

講習指示自体が直接保険料を上げるわけではありませんが、労災の発生と再発は労災保険のメリット制(保険料の増減)や入札の安全評価に影響し得ます。

Q8講習の科目は誰が決めますか?

第3項により、講習の科目その他必要な事項は厚生労働省令で定められます。具体的内容は最新の省令を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1講習指示って、監督署の是正勧告と何が違うんですか?

是正勧告は法令違反の状態を直せという指導で、講習指示(労働安全衛生法99条の2)は再発防止のために安全担当者を教育の場に出させる別個の措置です。前者を片付けても後者が別途来ることがあります。業界裏話ヒント:監督署対応が終わった会社ほど油断しがちですが、労働局長の講習指示は事故処理が一段落した後にこそ発出されることが多い。是正勧告への対応記録と再発防止計画を早めに文書化しておくと、講習指示が来たときに「すでに動いている会社」として扱われ、その後の行政対応が穏やかになる

Q2うちの担当者が忙しくて講習に行けなかったら、何かペナルティはありますか?

第2項は事業者に受講させる義務を課しているため、放置は義務違反となります。罰則の適用範囲や金額は法改正で変わりうるので最新の条文をご確認ください。むしろ実務上怖いのは、受講させなかった記録が残ること自体です。業界裏話ヒント:弁護士が労災の損害賠償事件で真っ先に取り寄せる資料の一つが、行政指導や講習指示への対応履歴です。指示を受けながら受講させなかった会社は、次の事故で「警告を無視した」と評価され、賠償額も会社側の責任割合も跳ね上がる。受講は罰ではなく、将来の訴訟リスクを下げる保険と考えるべき

Q3講習指示そのものに納得いかない場合、断ったり争ったりできますか?

指示には法的義務を生じさせる処分性が認められるため、内容に不服があれば審査請求や取消訴訟で争う余地はあります。ただし期間制限があり、通知を受け取った直後から起算が始まります。業界裏話ヒント:実務では、争うより受講して再発防止体制を整える方が会社の利益になるケースが大半です。争点にすべきは指示の存在そのものではなく、対象者の範囲や期間が過重でないか。そこに合理的な疑問があるときだけ、通知到達後すぐ専門家に相談する。封書を机に放置した瞬間に争う権利が時間切れになる点だけは押さえておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「監督署の是正勧告に従えば一件落着」と思っている経営者は多いが、是正勧告と講習指示は別ルートの制度だ。勧告に対応しても、労働局長が再発防止に必要と認めれば、別途この講習指示が飛んでくる。一つ片付けたから安心、という発想そのものが落とし穴になっている
  • 講習指示を「行政指導だから従わなくてもペナルティはない」と軽く見る向きがあるが、これは前提を取り違えている。第1項の指示は単なる助言ではなく、第2項で受講義務が法定されている。指示に処分性が認められる以上、従わない選択は法的不作為として記録に残り、後の安全配慮義務(労働契約法5条)の評価で会社に跳ね返る
  • 「講習を受けるのは担当者個人の問題」と思われがちだが、義務を負うのは事業者(会社)だ。担当者が行かなかった責任は会社が問われる。社長から見れば一従業員の研修に見えても、法律から見れば会社自身に課された義務であり、この視点のズレが社内の対応を遅らせる
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措置の性質99条の2:再発防止のための講習受講指示(事業者に受講義務)
主体・名宛人都道府県労働局長 → 事業者
事業者の義務内容対象者に指定講習を受けさせる
不履行の効果第2項の義務違反、後の安全配慮義務違反評価に直結

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場でフォークリフトの死亡事故を出した。監督署の調査と是正勧告に対応し終えてほっとしていたところ、労働局から「安全管理者に再発防止講習を受けさせよ」という指示書が届く。日程は会社の繁忙期と重なるが、繁忙だからという理由で断ることはできない
  • もし、講習指示を受けたのに「担当者が多忙で行かせられなかった」と放置したらどうなる? それは第2項の義務違反になるだけでなく、万一同種の労災が再発したとき、会社が「行政から警告を受けながら是正を怠った」と評価され、刑事・民事の双方であなたの立場を決定的に悪くする
  • 中小企業の社長として、安全担当を兼務している自分自身に講習指示が来た。本業を数日空けるコストは痛いが、ここで体制を立て直さなければ、労災保険のメリット制で保険料が上がり、元請からの取引も切られかねない。講習は罰ではなく、会社を守る最後の機会と捉え直す
  • 建設現場で複数の下請が入る中で重大事故が発生。元方の統括安全衛生責任者に講習指示が出た。残された対応期間はわずか。誰を出席させ、社内の安全衛生委員会にどう反映させるか、今週中に動かないと指示期間を徒過する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第99条の2(講習の指示)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第99条の2の条文原文は「都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第99条の2は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第99条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。