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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第99条

  1. 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第一項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業を行う者に対し、作業の全部又は一部の一時停止、建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
  2. 2.都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を作業従事者に命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第99条は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第99条の条文原文は「都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第一項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第99条は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。