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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第112条(手数料)

  1. 次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。
  2. 免許を受けようとする者
  3. 2.1_2 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の登録の更新を受けようとする者
  4. 技能講習(登録教習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
  5. 第三十七条第一項の許可を受けようとする者
  6. 第三十八条の検査(登録設計審査等機関が行うものを除く。)を受けようとする者
  7. 3.4_2 第三十七条第三項、第四十一条第二項、第四十四条第一項若しくは第四十四条の二第一項の登録又はその更新を受けようとする者
  8. 検査証の再交付又は書替え(登録設計審査等機関が行うものを除く。)を受けようとする者
  9. 性能検査(登録性能検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
  10. 個別検定(登録個別検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
  11. 4.7_2 型式検定(登録型式検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
  12. 第五十六条第一項の許可を受けようとする者
  13. 第七十二条第一項の免許証の再交付又は書替えを受けようとする者
  14. 免許の有効期間の更新を受けようとする者
  15. 十一免許試験を受けようとする者
  16. 十二労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者
  17. 十三第八十四条第一項の登録を受けようとする者
  18. 5.前項の規定により指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の収入とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第112条(手数料)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第112条の条文原文は「次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コン…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第112条は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。