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労働安全衛生法 第111条(審査請求)

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  1. 第三十八条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。
  2. 2.指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 111 条 1 項は、検定や検査の結果に関する処分について審査請求を認めない。不服がある場合は取消訴訟で直接、裁判所に争うことになる。

Q · 検定で不合格になったのに、役所に審査請求できないって本当ですか?

本当です。ただし取消訴訟で直接、裁判所に争えます

労働安全衛生法 111 条 1 項により、第 38 条の検査・性能検査・個別検定・型式検定の結果についての処分には審査請求ができません。これらが高度に技術的・専門的な判断だからです。ただし不服がある場合は、役所の内部手続を経ずに直接、取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)を裁判所に提起できます。出訴期間は処分を知った日から 6 か月(同法 14 条)と短いため、注意が必要です。なお 2 項では、指定試験機関等の処分について厚生労働大臣への審査請求が認められています。

解説

クレーンやボイラーといった特定機械の検査で不合格をくらった、あるいは製品の型式検定が通らなかった。普通の役所の処分なら、まず上級官庁に審査請求して安く早く争えるはずだ。ところが労働安全衛生法 111 条 1 項は、第 38 条の検査、性能検査、個別検定、型式検定の結果については審査請求を一切認めない。理由は、これらが高度に技術的、専門的な判断だからだ。では泣き寝入りか。違う。審査請求ができないということは、不服があるなら役所の内部手続を飛ばして、いきなり裁判所に取消訴訟(行政が下した決定を裁判所に取り消してもらう訴え)を起こせるということだ。一方、2 項は逆を定める。免許試験やコンサルタント試験、登録の事務を担う指定機関、つまり国から仕事を任された民間団体の処分には、厚生労働大臣への審査請求ができる。同じ法律の中で、争えない処分と争える処分がくっきり分かれている。あなたが見るべきは、まず手にした不合格通知がどちらの箱に入るかだ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 111 条は、行政不服申立ての可否を処分の種類で分ける規定である。1 項は第 38 条の検査・性能検査・個別検定・型式検定の結果に関する処分について審査請求を排除し、2 項は指定試験機関・指定コンサルタント試験機関・指定登録機関の処分等について厚生労働大臣への審査請求を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 111 条とは何ですか?

行政不服申立ての可否を処分の種類で分ける規定です。1 項は検査・検定結果の処分の審査請求を排除し、2 項は指定機関の処分について厚労大臣への審査請求を認めます。

Q2審査請求ができない処分とは?

労安法 38 条の検査、性能検査、個別検定、型式検定の結果に関する処分です。高度に技術的・専門的な判断のため、審査請求が排除されています(111 条 1 項)。

Q3型式検定で不合格になったら不服申立てはどうする?

審査請求はできません。不服があれば取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)を直接、裁判所に提起します。出訴期間は処分を知った日から 6 か月です。

Q4性能検査の不合格はどこに文句を言える?

役所の窓口での審査請求はできません。残された道は取消訴訟のみで、最初から提訴の準備に入るのが実務的です。窓口での押し問答は出訴期間の浪費になります。

Q5取消訴訟の出訴期間は何か月ですか?

処分があったことを知った日から 6 か月、処分の日から 1 年です(行政事件訴訟法 14 条)。審査請求が排除される処分はこの 6 か月が実質的な時計になります。

Q6指定試験機関の処分に不服があるときは?

労安法 111 条 2 項により、厚生労働大臣に審査請求できます。民間団体でも国の事務を代行しているため、大臣が上級行政庁とみなされます。

Q7審査請求前置の例外とは?

審査請求が排除される処分は、役所の内部手続を経ずに直接、裁判所へ取消訴訟を起こせます。むしろ司法救済への入口が一段近いといえます。

Q8個別検定の結果はどう争えますか?

審査請求はできないため、取消訴訟で争います。検査基準の適用誤りや手続違反など、具体的な違法事由を専門家と洗い出すことが鍵になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1検定で不合格になったんですけど、役所に文句を言えないって本当ですか?

第 38 条の検査や個別検定、型式検定の結果については、111 条 1 項で審査請求が認められていません。ただし諦める必要はなく、不服があれば直接、取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)を裁判所に起こせます。業界裏話ヒント:審査請求が排除される処分は『審査請求前置』がないので、むしろ裁判への入口が一段近い。多くの人は『審査請求すらできない=詰み』と誤解して時間を空費するが、本当の時計は取消訴訟の 6 か月だ。最初からそこへ照準を合わせるのが正解になる

Q2コンサルタント試験の合否って民間の団体が決めてますよね。そこに不服があったらどうすれば?

指定コンサルタント試験機関の処分には、111 条 2 項で厚生労働大臣への審査請求ができます。民間団体でも国の事務を代行しているため、大臣が上級行政庁とみなされるからです。業界裏話ヒント:相手が民間だからと団体本部に直接抗議を続ける人がいるが、それは法的な不服申立てにはカウントされない。3 か月の審査請求期間は団体への苦情では止まらない。正式な宛先は厚労大臣だと、最初に押さえておくこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審査請求できない=もう争えない」と思い込む人が多いが、実態は逆である。審査請求が排除される処分は『審査請求前置』がないということ、つまり役所の内部手続を経ずに直接、裁判所へ取消訴訟を起こせる。むしろ司法救済への入口は一段近い
  • 審査請求が使えないことは知っていても、その代わりに残る取消訴訟の出訴期間が原則 6 か月と短いことの深刻さを多くの人が分かっていない。「いつでも訴えられる」と構えているうちに期間が満了し、内容の当否を問う前に処分が確定してしまう
  • 「指定機関は民間団体だから、その判定に役所は関係ない」と問いを立てがちだが、その問いの立て方そのものが誤っている。指定試験機関や指定登録機関は国の事務を代行しており、2 項によって厚生労働大臣が上級行政庁とみなされる。相手は民間でも、不服の宛先は国の大臣だ
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対象となる処分111 条 1 項:38 条検査・性能検査・個別検定・型式検定の結果
審査請求の可否不可(111 条 1 項で明示的に排除)
不服があるときの行き先取消訴訟(裁判所)に直結
期間制限取消訴訟:知った日から 6 か月(行訴法 14 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたの会社が型式検定で不合格になり、製品を出荷できなくなったら、どこに文句を言う? 審査請求の窓口を探しても門前払いだ。残された道は取消訴訟だけで、処分を知った日から 6 か月という時計がすでに動き出している
  • 労働安全コンサルタント試験に落ちた。採点ミスを疑う。この処分は指定機関が下したものでも、厚生労働大臣への審査請求ができる
  • 性能検査で不合格になった事業者が、内容に納得できず役所に異議を申し立てようとする場面。1 項で審査請求は封じられているため、事情を知る弁護士は最初から取消訴訟の準備に入る。窓口で押し問答している時間が、そのまま出訴期間の浪費になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第111条(審査請求)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第111条の条文原文は「第三十八条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第111条は第十一章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。