要点労働安全衛生法 111 条 1 項は、検定や検査の結果に関する処分について審査請求を認めない。不服がある場合は取消訴訟で直接、裁判所に争うことになる。
Q · 検定で不合格になったのに、役所に審査請求できないって本当ですか?
本当です。ただし取消訴訟で直接、裁判所に争えます
労働安全衛生法 111 条 1 項により、第 38 条の検査・性能検査・個別検定・型式検定の結果についての処分には審査請求ができません。これらが高度に技術的・専門的な判断だからです。ただし不服がある場合は、役所の内部手続を経ずに直接、取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)を裁判所に提起できます。出訴期間は処分を知った日から 6 か月(同法 14 条)と短いため、注意が必要です。なお 2 項では、指定試験機関等の処分について厚生労働大臣への審査請求が認められています。
クレーンやボイラーといった特定機械の検査で不合格をくらった、あるいは製品の型式検定が通らなかった。普通の役所の処分なら、まず上級官庁に審査請求して安く早く争えるはずだ。ところが労働安全衛生法 111 条 1 項は、第 38 条の検査、性能検査、個別検定、型式検定の結果については審査請求を一切認めない。理由は、これらが高度に技術的、専門的な判断だからだ。では泣き寝入りか。違う。審査請求ができないということは、不服があるなら役所の内部手続を飛ばして、いきなり裁判所に取消訴訟(行政が下した決定を裁判所に取り消してもらう訴え)を起こせるということだ。一方、2 項は逆を定める。免許試験やコンサルタント試験、登録の事務を担う指定機関、つまり国から仕事を任された民間団体の処分には、厚生労働大臣への審査請求ができる。同じ法律の中で、争えない処分と争える処分がくっきり分かれている。あなたが見るべきは、まず手にした不合格通知がどちらの箱に入るかだ。
労働安全衛生法 111 条は、行政不服申立ての可否を処分の種類で分ける規定である。1 項は第 38 条の検査・性能検査・個別検定・型式検定の結果に関する処分について審査請求を排除し、2 項は指定試験機関・指定コンサルタント試験機関・指定登録機関の処分等について厚生労働大臣への審査請求を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政不服申立ての可否を処分の種類で分ける規定です。1 項は検査・検定結果の処分の審査請求を排除し、2 項は指定機関の処分について厚労大臣への審査請求を認めます。
労安法 38 条の検査、性能検査、個別検定、型式検定の結果に関する処分です。高度に技術的・専門的な判断のため、審査請求が排除されています(111 条 1 項)。
審査請求はできません。不服があれば取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)を直接、裁判所に提起します。出訴期間は処分を知った日から 6 か月です。
役所の窓口での審査請求はできません。残された道は取消訴訟のみで、最初から提訴の準備に入るのが実務的です。窓口での押し問答は出訴期間の浪費になります。
処分があったことを知った日から 6 か月、処分の日から 1 年です(行政事件訴訟法 14 条)。審査請求が排除される処分はこの 6 か月が実質的な時計になります。
労安法 111 条 2 項により、厚生労働大臣に審査請求できます。民間団体でも国の事務を代行しているため、大臣が上級行政庁とみなされます。
審査請求が排除される処分は、役所の内部手続を経ずに直接、裁判所へ取消訴訟を起こせます。むしろ司法救済への入口が一段近いといえます。
審査請求はできないため、取消訴訟で争います。検査基準の適用誤りや手続違反など、具体的な違法事由を専門家と洗い出すことが鍵になります。
第 38 条の検査や個別検定、型式検定の結果については、111 条 1 項で審査請求が認められていません。ただし諦める必要はなく、不服があれば直接、取消訴訟(行政事件訴訟法 3 条)を裁判所に起こせます。業界裏話ヒント:審査請求が排除される処分は『審査請求前置』がないので、むしろ裁判への入口が一段近い。多くの人は『審査請求すらできない=詰み』と誤解して時間を空費するが、本当の時計は取消訴訟の 6 か月だ。最初からそこへ照準を合わせるのが正解になる
指定コンサルタント試験機関の処分には、111 条 2 項で厚生労働大臣への審査請求ができます。民間団体でも国の事務を代行しているため、大臣が上級行政庁とみなされるからです。業界裏話ヒント:相手が民間だからと団体本部に直接抗議を続ける人がいるが、それは法的な不服申立てにはカウントされない。3 か月の審査請求期間は団体への苦情では止まらない。正式な宛先は厚労大臣だと、最初に押さえておくこと
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる処分 | 111 条 1 項:38 条検査・性能検査・個別検定・型式検定の結果 | — |
| 審査請求の可否 | 不可(111 条 1 項で明示的に排除) | — |
| 不服があるときの行き先 | 取消訴訟(裁判所)に直結 | — |
| 期間制限 | 取消訴訟:知った日から 6 か月(行訴法 14 条) | — |
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