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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第123条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 第五十条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録設計審査等機関等を除く。)
  3. 機構が第九十六条の三の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第123条は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第123条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第123条は第十二章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。