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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第47条(設計審査等の義務等)

  1. 登録設計審査等機関は、設計審査等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計審査等を行わなければならない。
  2. 2.登録設計審査等機関は、設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員にこれを実施させなければならない。
  3. 3.登録設計審査等機関は、第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分及び厚生労働大臣が定める方法に従つて、かつ、公正に設計審査等を行わなければならない。
  4. 4.登録設計審査等機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第47条(設計審査等の義務等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第47条の条文原文は「登録設計審査等機関は、設計審査等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計審査等を行わなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第47条は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。