要点労働安全衛生法46条の2は、登録製造時等検査機関の登録は五年以上十年以内で政令が定める期間ごとに更新しなければ、期間経過によって自動的に効力を失うと定める。
Q · 検査機関の登録って、一度取ったらずっと有効なの?
いいえ。更新しないと期間経過で自動失効します
労働安全衛生法46条の2により、登録製造時等検査機関等の登録は、五年以上十年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって自動的に効力を失います。取消処分とは異なり、誰かの処分を待たずに失効する点が重要です。更新時には前条二項から四項が準用され、人員・設備などの登録要件を今も満たしているかが改めて実質審査されます。形だけのハンコ更新ではありません。
ボイラー、クレーン、プレス機。あなたの職場にある危険な機械の多くは、登録を受けた専門機関の検査を通らなければ正規に動かせない。その検査機関の「登録」に、見えない有効期限が貼られていることを知る人は少ない。労働安全衛生法46条の2は、登録は五年以上十年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって自動的に効力を失うと定める。取消処分のように誰かが手を下すのではない。期限が来れば、何の通知もなく、静かに失効する。しかも更新時には前条二項から四項が準用され、登録要件を今も満たしているかが改めて審査される。形だけのハンコ更新ではない。この一条が、検査制度全体の信頼性に有効期限を設定している。
労働安全衛生法46条の2は、登録製造時等検査機関等の登録更新を定める規定であり、当該登録は五年以上十年以内で政令の定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって当然に効力を失う旨を規定する。更新審査には前条第二項から第四項が準用され、登録基準への適合性が再度判断される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
ボイラーやクレーンなど危険な機械の製造時等検査を、国に代わって行う民間の専門機関です。労働安全衛生法46条の登録を受けて検査業務を担います。
五年以上十年以内で政令が定める期間ごとです。具体的な年数は政令で定められるため、最新の政令で実際の更新サイクルを確認する必要があります。
更新を受けないまま期間が経過すると、取消処分を経ることなく登録が自動的に効力を失い、その機関は法定の検査業務を行えなくなります。
取消は行政庁の処分による効力喪失で争う相手がいますが、更新の失効は期間経過による自動的な効力喪失で、処分を争う相手すら存在しません。
検査を行った機関の登録が失効していた期間の検査は、法定検査として無効と評価されるおそれがあり、有効な登録機関による再検査が必要になりえます。
厚生労働省が登録機関の名称や登録状況を公表しています。検査を依頼する前でも、機関名と登録の有効性を照合できます。
ボイラーや第一種圧力容器などを製造したとき等に、構造が法定基準に適合するかを確認する検査で、登録機関や都道府県労働局が行います。
発行した機関の登録が失効していた、検査基準を満たしていない等の事情があると、検査証が法定検査の証明として無効と評価されるおそれがあります。
失効後に行われた検査は、法定の検査としては無効と評価されるおそれがあり、有効な登録機関による再検査が必要になりえます(46条の2第1項の自動失効)。業界裏話ヒント:検査証に書かれた機関の登録状況は厚生労働省の登録機関一覧で公開されており、契約前でも誰でも照合できます。発注前に満了日まで見ておくのが堅実な事業者の動きです。
期間経過で失効すれば更新ではなく新規登録(46条)のやり直しとなり、その間は検査業務ができません。準用される前条の要件審査も通す必要があります。業界裏話ヒント:更新は満了前の一定期間にしか受け付けられない運用が多く、満了日ギリギリではなく数か月前から書類を揃えるのが実務の鉄則です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効力喪失の契機 | 46条の2:更新期間の経過による自動失効 | — |
| 争う相手の有無 | 処分を経ないため争う相手が存在しない | — |
| 再び業務を行う方法 | 失効後は更新ではなく新規登録のやり直し | — |
| 発注者への影響 | 失効期間中の検査証が無効化されうる | — |
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