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労働安全衛生法 第46条の2(登録の更新)

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  1. 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法46条の2は、登録製造時等検査機関の登録は五年以上十年以内で政令が定める期間ごとに更新しなければ、期間経過によって自動的に効力を失うと定める。

Q · 検査機関の登録って、一度取ったらずっと有効なの?

いいえ。更新しないと期間経過で自動失効します

労働安全衛生法46条の2により、登録製造時等検査機関等の登録は、五年以上十年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって自動的に効力を失います。取消処分とは異なり、誰かの処分を待たずに失効する点が重要です。更新時には前条二項から四項が準用され、人員・設備などの登録要件を今も満たしているかが改めて実質審査されます。形だけのハンコ更新ではありません。

解説

ボイラー、クレーン、プレス機。あなたの職場にある危険な機械の多くは、登録を受けた専門機関の検査を通らなければ正規に動かせない。その検査機関の「登録」に、見えない有効期限が貼られていることを知る人は少ない。労働安全衛生法46条の2は、登録は五年以上十年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって自動的に効力を失うと定める。取消処分のように誰かが手を下すのではない。期限が来れば、何の通知もなく、静かに失効する。しかも更新時には前条二項から四項が準用され、登録要件を今も満たしているかが改めて審査される。形だけのハンコ更新ではない。この一条が、検査制度全体の信頼性に有効期限を設定している。

法的な位置づけ

労働安全衛生法46条の2は、登録製造時等検査機関等の登録更新を定める規定であり、当該登録は五年以上十年以内で政令の定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって当然に効力を失う旨を規定する。更新審査には前条第二項から第四項が準用され、登録基準への適合性が再度判断される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録製造時等検査機関とは何ですか?

ボイラーやクレーンなど危険な機械の製造時等検査を、国に代わって行う民間の専門機関です。労働安全衛生法46条の登録を受けて検査業務を担います。

Q2労働安全衛生法46条の2の更新期間は何年ですか?

五年以上十年以内で政令が定める期間ごとです。具体的な年数は政令で定められるため、最新の政令で実際の更新サイクルを確認する必要があります。

Q3検査機関の登録が失効するとどうなりますか?

更新を受けないまま期間が経過すると、取消処分を経ることなく登録が自動的に効力を失い、その機関は法定の検査業務を行えなくなります。

Q4登録の更新と取消はどう違うのですか?

取消は行政庁の処分による効力喪失で争う相手がいますが、更新の失効は期間経過による自動的な効力喪失で、処分を争う相手すら存在しません。

Q5クレーンの定期検査がやり直しになるのはどんな場合ですか?

検査を行った機関の登録が失効していた期間の検査は、法定検査として無効と評価されるおそれがあり、有効な登録機関による再検査が必要になりえます。

Q6登録検査機関の一覧はどこで確認できますか?

厚生労働省が登録機関の名称や登録状況を公表しています。検査を依頼する前でも、機関名と登録の有効性を照合できます。

Q7製造時等検査とは何ですか?

ボイラーや第一種圧力容器などを製造したとき等に、構造が法定基準に適合するかを確認する検査で、登録機関や都道府県労働局が行います。

Q8検査証が無効になるのはどんなときですか?

発行した機関の登録が失効していた、検査基準を満たしていない等の事情があると、検査証が法定検査の証明として無効と評価されるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録機関の登録が切れていた場合、うちが受けた検査はやり直しですか?

失効後に行われた検査は、法定の検査としては無効と評価されるおそれがあり、有効な登録機関による再検査が必要になりえます(46条の2第1項の自動失効)。業界裏話ヒント:検査証に書かれた機関の登録状況は厚生労働省の登録機関一覧で公開されており、契約前でも誰でも照合できます。発注前に満了日まで見ておくのが堅実な事業者の動きです。

Q2更新申請を忘れたら、もう一度ゼロから登録し直しですか?

期間経過で失効すれば更新ではなく新規登録(46条)のやり直しとなり、その間は検査業務ができません。準用される前条の要件審査も通す必要があります。業界裏話ヒント:更新は満了前の一定期間にしか受け付けられない運用が多く、満了日ギリギリではなく数か月前から書類を揃えるのが実務の鉄則です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録は一度取れば一生有効」と思われがちだが、有効期限があるだけではない。更新を逃したときに起きるのは取消ではなく自動失効である。取消なら処分を争う相手がいるが、失効は争う相手すら存在しない。気づいたときには資格が消えている。
  • 「更新なんて形式手続だろう」と軽く見られているが、前条二項から四項が準用され、更新の場面でも登録の要件を今も満たしているかが実質審査される。人員や設備の基準を割り込んでいれば、更新そのものが拒否されうる。
  • 「これは検査機関の社内事情で、発注者には無関係」と思っているかもしれない。だがあなたの工場の立場から見れば、失効後の検査証は無効な紙でしかない。あなたから見れば有効な証明書、法律から見れば効力を失った文書。この落差が、事故や行政処分の局面であなたを直撃する。
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効力喪失の契機46条の2:更新期間の経過による自動失効
争う相手の有無処分を経ないため争う相手が存在しない
再び業務を行う方法失効後は更新ではなく新規登録のやり直し
発注者への影響失効期間中の検査証が無効化されうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの工場のクレーン定期検査を担当した登録機関が、半年前に登録を失効させていたら? その期間に出された検査証は、法定の検査として無効と評価されるおそれがある。あなたは何も悪くないのに、再検査と稼働停止の判断を迫られる。
  • あなたが登録検査機関の総務担当で、更新期間の満了まであと三十日だと気づいた。申請には登録要件を今も満たすことの証明書類が要る。今日動かなければ、機関全体の検査業務が満了日にいっせいに止まる。
  • 取引先から「うちが頼んだ検査機関、登録が怪しいらしい」と相談を受けた。あなたは厚生労働省の登録機関一覧を開き、その機関の登録が有効か、満了日がいつかを一緒に確認することになる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第46条の2(登録の更新)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第46条の2の条文原文は「登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第46条の2は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第46条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。