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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第53条(登録の取消し等)

  1. 厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項の規定に違反したとき。
  4. 正当な理由がないのに第五十条第二項各号又は第三項各号の規定による請求を拒んだとき。
  5. 第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 第五十二条又は第五十二条の二の規定による命令に違反したとき。
  7. 不正の手段により登録を受けたとき。
  8. 2.厚生労働大臣は、外国登録設計審査等機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。
  9. 前項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するとき。
  10. 前条において読み替えて準用する第五十二条又は第五十二条の二の規定による請求に応じなかつたとき。
  11. 厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて設計審査等の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
  12. 厚生労働大臣が、外国登録設計審査等機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録設計審査等機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
  13. 厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録設計審査等機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  14. 次項の規定による費用の負担をしないとき。
  15. 3.前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録設計審査等機関の負担とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第53条(登録の取消し等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第53条の条文原文は「厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第53条は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。