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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第53条の2(都道府県労働局長による設計審査等の実施)

  1. 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による設計審査等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は登録設計審査等機関に対し設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録設計審査等機関が天災その他の事由により設計審査等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
  2. 2.都道府県労働局長が前項の規定により設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行う場合における設計審査等の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第53条の2(都道府県労働局長による設計審査等の実施)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第53条の2の条文原文は「都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による設計審査等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第53条の2は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。