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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第53条の3(登録性能検査機関)

第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び前条(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「性能検査」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第53条の3(登録性能検査機関)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第53条の3の条文原文は「第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第53条の3は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。