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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第51条(審査員又は検査員の選任等の届出)

登録設計審査等機関は、審査員又は検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第51条(審査員又は検査員の選任等の届出)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第51条の条文原文は「登録設計審査等機関は、審査員又は検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第51条は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。