出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典
厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国にある事務所において設計審査等の業務を行う登録設計審査等機関(以下「外国登録設計審査等機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録設計審査等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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