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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

労働安全衛生法 第52条の2(改善命令)

厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。)が第四十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録設計審査等機関に対し、設計審査等を行うべきこと又は設計審査等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第52条の2(改善命令)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第52条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関を除く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第52条の2は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。