第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十四条の二第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び第五十三条の二(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「型式検定」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録型式検定機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。