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労働安全衛生法 第54条の3(検査業者)

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  1. 検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
  3. 第四十五条第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第五十四条の七第二項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  4. 第五十四条の七第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  5. 法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  6. 3.第一項の登録は、検査業者になろうとする者の申請により行う。
  7. 4.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の登録をしてはならない。
  8. 5.事業者その他の関係者は、検査業者名簿の閲覧を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法54条の3は、業として特定自主検査を行う者に検査業者名簿への登録を義務付け、欠格事由を定める。事業者その他の関係者は同名簿を閲覧できる。

Q · 毎年来てくれる検査屋さんに、フォークリフトの検査を任せて大丈夫ですか?

検査業者名簿に登録のある業者でなければ無効です

労働安全衛生法54条の3により、業として特定自主検査を行うには厚生労働省又は都道府県労働局の検査業者名簿への登録が必要です。無登録業者に頼んだ検査は特定自主検査として認められず、無検査運転として依頼した事業者自身が責任を負います。第5項により、事業者その他の関係者はこの名簿を閲覧できるため、契約前に相手の登録を自分で確認できます。第45条の有資格従業員による自社検査であれば登録は不要です。

解説

工場のフォークリフト、建設現場の高所作業車やクレーン。これらには法律で定期の特定自主検査が義務付けられ、その検査は誰でも引き受けられるわけではない。労働安全衛生法は、検査を業として行う者に厚生労働省又は都道府県労働局への登録を課し、検査業者名簿に載った者だけが業として検査を担えるという関所を作った。多くの事業者が見落とすのが第5項だ。あなたは関係者として、この名簿をいつでも閲覧できる。つまり、出入りの検査屋が本当に登録された検査業者なのかを、自分の目で確かめる権利を握っている。もし無登録の業者に頼めば、その検査は特定自主検査として法的に認められず、機械を使い続けたあなた自身が責任を負う側に回る。さらに第2項は、特定の違反で罰金以上の刑を受けた者や登録を取り消された者を2年間締め出し、法人なら欠格役員が一人いるだけで丸ごと弾く。検査の信頼性を、人の資格という形で守る条文である。

法的な位置づけ

労働安全衛生法54条の3は検査業者の登録制度を定める規定であり、業として特定自主検査を行う者に厚生労働省又は都道府県労働局の検査業者名簿への登録を義務付ける。第45条等の違反による罰金以上の刑を受けた者及び登録取消後2年未経過の者を欠格とし、法人は欠格役員がいれば登録を拒まれる。関係者は同名簿を閲覧できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1検査業者の登録とは何ですか?

業として特定自主検査を行う者が厚生労働省又は都道府県労働局の検査業者名簿に氏名・住所等を登録する制度です。労働安全衛生法54条の3が根拠で、登録なしに業として検査はできません。

Q2検査業者名簿はどこで閲覧できますか?

厚生労働省又は都道府県労働局で閲覧を求められます。同法54条の3第5項により事業者その他の関係者に閲覧権が認められ、契約前に相手業者の登録を自分で確認できます。

Q3無登録業者の検査は有効ですか?

無効です。無登録の第三者に頼んだ検査は特定自主検査として認められず、無検査運転として依頼した事業者が責任を負います。記録の紙があっても法的裏付けが消えます。

Q4検査業者の登録の欠格事由は何ですか?

第45条等の違反で罰金以上の刑を受け執行終了等から2年未経過の者、登録取消から2年未経過の者、これらに該当する役員がいる法人です(54条の3第2項)。

Q5登録取消後はいつから再登録できますか?

登録取消の日から2年を経過すれば再登録の申請が可能です。執行を終わり又は受けることがなくなった日が起算点で、納付日ではない点に注意が必要です。

Q6自社の従業員が検査すれば登録は要りますか?

不要です。特定自主検査者の資格を持つ自社従業員による検査は第45条第2項で認められ、検査業者の登録は業として第三者に提供する場合に必要となります。

Q7検査業者の登録番号はどう確認しますか?

見積書や検査記録に記載された登録番号を検査業者名簿と照合します。記載がなければその場で登録番号を尋ね、言葉を濁す業者は無登録の可能性があります。

Q8特定自主検査の対象機械は何ですか?

フォークリフト、高所作業車、不整地運搬車、車両系建設機械、動力プレス等が対象です。労働安全衛生規則の定めにより原則1年以内ごとに1回の検査が義務付けられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、フォークリフトの検査をずっと同じ町工場の人に頼んでるんですが、それでいいんですか?

その方が検査業者名簿に登録されているか、又は貴社の従業員で特定自主検査者の資格を持つ人なら問題ありません(第45条第2項)。無登録の第三者に頼んだ検査は特定自主検査として認められません。業界裏話ヒント:検査業者は登録番号を持っており、まともな業者なら見積書や検査記録に番号を記載しています。記載がなければ、その場で登録番号を尋ねるだけで本物かどうかの判別がつく。聞いて言葉を濁す業者は要注意です

Q2検査業者名簿って、本当に誰でも見られるんですか? 役所に行かないとダメ?

第5項により、事業者その他の関係者は閲覧を求めることができます。請求先は厚生労働省又は都道府県労働局です。業界裏話ヒント:多くの事業者はこの閲覧権の存在すら知らず、業者の名刺や自己申告だけを信じています。契約前のひと手間で名簿を確認しておけば、後から『無登録業者だった』と発覚して全検査がやり直しになる事態を防げる。確認したこと自体が、調査時の防御材料になります

Q3前に労働基準法違反で罰金を払ったんですが、検査業者になれませんか?

欠格事由は労働安全衛生法第45条等の特定の違反による罰金以上の刑に限られます(第2項1号)。労働基準法違反は直接の欠格事由には挙げられていませんが、申請前に正確な対象条文を労働局に確認すべきです。業界裏話ヒント:欠格の起算点は『執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日』から2年です。罰金を納付した日ではなく、納付や時効によって執行が完了した日が起点。半年の数え違いで申請が無駄になるので、起算点は確認してから動くのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「検査業者の登録なんて業界内の手続きで、頼む側には関係ない」と思いがちだが逆だ。無登録業者に頼んだ検査は特定自主検査として無効になり、責任は依頼した事業者に跳ね返る。登録の有無を確かめるのは、業者の問題ではなくあなたの問題である
  • 検査業者名簿が閲覧できると知っている人でも、確認を怠った代償の重さまでは知らない。無効な検査のまま機械を稼働させて事故が起きれば、無検査運転として罰則を受けるだけでなく、労災・民事賠償・送検まで一気に連鎖する。知っていることと、その深刻度を体感していることは別だ
  • 「登録を取り消されても、別会社を作って役員になればまた始められる」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。第2項3号は、法人の役員に欠格者がいればその法人ごと登録を拒む。看板を替えても、人が同じなら2年間は通れない
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規律対象54条の3:検査業者の登録(業として検査する者の資格)
義務を負う主体検査業者になろうとする者
中心的効果名簿登録+欠格事由による参入制限・関係者の閲覧権
事業者にとっての使いどころ契約前に業者の登録を確認し無効検査を防ぐ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 出入りの業者に毎年フォークリフトの検査を任せてきた。だが労災事故の後、検査記録を労基署に提出したら『この業者は検査業者名簿に登録がない』と指摘された。あなたが頼んだ検査は特定自主検査として無効、無検査運転として事業者であるあなたの責任が問われる。記録の紙はあっても、法的な裏付けが消えている
  • もし、あなたの会社の高所作業車の自主検査期限まであと10日、頼もうとした検査業者が先月登録を取り消されていたとしたら? 別の登録業者を探して検査を入れ直す時間は残っているか。契約前に名簿を確認していれば、慌てずに済んだはずだ
  • あなたが過去に労働安全衛生法違反で罰金刑を受け、執行が終わってからまだ1年半。検査業者として独立しようと申請しても、第2項1号で門前払いになる。あと半年待つ必要がある
  • 登録を取り消された元検査業者が、知人を代表者に立てた新会社で再申請してきた。だが自分が役員に名を連ねれば、第2項3号で法人ごと欠格になる。器を替えても、人が同じなら2年の壁は越えられない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第54条の3(検査業者)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第54条の3の条文原文は「検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第54条の3は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第54条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。