要点労働安全衛生法54条の3は、業として特定自主検査を行う者に検査業者名簿への登録を義務付け、欠格事由を定める。事業者その他の関係者は同名簿を閲覧できる。
Q · 毎年来てくれる検査屋さんに、フォークリフトの検査を任せて大丈夫ですか?
検査業者名簿に登録のある業者でなければ無効です
労働安全衛生法54条の3により、業として特定自主検査を行うには厚生労働省又は都道府県労働局の検査業者名簿への登録が必要です。無登録業者に頼んだ検査は特定自主検査として認められず、無検査運転として依頼した事業者自身が責任を負います。第5項により、事業者その他の関係者はこの名簿を閲覧できるため、契約前に相手の登録を自分で確認できます。第45条の有資格従業員による自社検査であれば登録は不要です。
工場のフォークリフト、建設現場の高所作業車やクレーン。これらには法律で定期の特定自主検査が義務付けられ、その検査は誰でも引き受けられるわけではない。労働安全衛生法は、検査を業として行う者に厚生労働省又は都道府県労働局への登録を課し、検査業者名簿に載った者だけが業として検査を担えるという関所を作った。多くの事業者が見落とすのが第5項だ。あなたは関係者として、この名簿をいつでも閲覧できる。つまり、出入りの検査屋が本当に登録された検査業者なのかを、自分の目で確かめる権利を握っている。もし無登録の業者に頼めば、その検査は特定自主検査として法的に認められず、機械を使い続けたあなた自身が責任を負う側に回る。さらに第2項は、特定の違反で罰金以上の刑を受けた者や登録を取り消された者を2年間締め出し、法人なら欠格役員が一人いるだけで丸ごと弾く。検査の信頼性を、人の資格という形で守る条文である。
労働安全衛生法54条の3は検査業者の登録制度を定める規定であり、業として特定自主検査を行う者に厚生労働省又は都道府県労働局の検査業者名簿への登録を義務付ける。第45条等の違反による罰金以上の刑を受けた者及び登録取消後2年未経過の者を欠格とし、法人は欠格役員がいれば登録を拒まれる。関係者は同名簿を閲覧できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
業として特定自主検査を行う者が厚生労働省又は都道府県労働局の検査業者名簿に氏名・住所等を登録する制度です。労働安全衛生法54条の3が根拠で、登録なしに業として検査はできません。
厚生労働省又は都道府県労働局で閲覧を求められます。同法54条の3第5項により事業者その他の関係者に閲覧権が認められ、契約前に相手業者の登録を自分で確認できます。
無効です。無登録の第三者に頼んだ検査は特定自主検査として認められず、無検査運転として依頼した事業者が責任を負います。記録の紙があっても法的裏付けが消えます。
第45条等の違反で罰金以上の刑を受け執行終了等から2年未経過の者、登録取消から2年未経過の者、これらに該当する役員がいる法人です(54条の3第2項)。
登録取消の日から2年を経過すれば再登録の申請が可能です。執行を終わり又は受けることがなくなった日が起算点で、納付日ではない点に注意が必要です。
不要です。特定自主検査者の資格を持つ自社従業員による検査は第45条第2項で認められ、検査業者の登録は業として第三者に提供する場合に必要となります。
見積書や検査記録に記載された登録番号を検査業者名簿と照合します。記載がなければその場で登録番号を尋ね、言葉を濁す業者は無登録の可能性があります。
フォークリフト、高所作業車、不整地運搬車、車両系建設機械、動力プレス等が対象です。労働安全衛生規則の定めにより原則1年以内ごとに1回の検査が義務付けられます。
その方が検査業者名簿に登録されているか、又は貴社の従業員で特定自主検査者の資格を持つ人なら問題ありません(第45条第2項)。無登録の第三者に頼んだ検査は特定自主検査として認められません。業界裏話ヒント:検査業者は登録番号を持っており、まともな業者なら見積書や検査記録に番号を記載しています。記載がなければ、その場で登録番号を尋ねるだけで本物かどうかの判別がつく。聞いて言葉を濁す業者は要注意です
第5項により、事業者その他の関係者は閲覧を求めることができます。請求先は厚生労働省又は都道府県労働局です。業界裏話ヒント:多くの事業者はこの閲覧権の存在すら知らず、業者の名刺や自己申告だけを信じています。契約前のひと手間で名簿を確認しておけば、後から『無登録業者だった』と発覚して全検査がやり直しになる事態を防げる。確認したこと自体が、調査時の防御材料になります
欠格事由は労働安全衛生法第45条等の特定の違反による罰金以上の刑に限られます(第2項1号)。労働基準法違反は直接の欠格事由には挙げられていませんが、申請前に正確な対象条文を労働局に確認すべきです。業界裏話ヒント:欠格の起算点は『執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日』から2年です。罰金を納付した日ではなく、納付や時効によって執行が完了した日が起点。半年の数え違いで申請が無駄になるので、起算点は確認してから動くのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 54条の3:検査業者の登録(業として検査する者の資格) | — |
| 義務を負う主体 | 検査業者になろうとする者 | — |
| 中心的効果 | 名簿登録+欠格事由による参入制限・関係者の閲覧権 | — |
| 事業者にとっての使いどころ | 契約前に業者の登録を確認し無効検査を防ぐ | — |
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