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自然環境保全法 第46条(保全)

  1. 都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区(野生動植物保護地区を含む。)を指定し、かつ、特別地区(野生動植物保護地区を含む。)内及び都道府県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域内における行為につき、それぞれ自然環境保全地域の特別地区(野生動植物保護地区を含む。)又は普通地区における行為に関する第四章第二節の規定による規制の範囲内において必要な規制を定めることができる。この場合においては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
  2. 2.都道府県は、前項の規定に基づく条例で第十八条第一項の権限に相当する都道府県知事の権限を定めた場合においては、当該条例で、都道府県知事が同条第二項及び第三項の規定の例によりその職員にその権限の一部を行なわせることができる旨を定めることができる。
  3. 3.第三十二条の規定は、第一項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。

この条文の基本情報

保全とは何ですか?

定義保全とは、自然環境保全法第46条に定められた規定で、「都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区(野生動植物保護地区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然環境保全法第46条(保全)は、日本の自然環境保全法に含まれる条文です。
  2. 自然環境保全法第46条の条文原文は「都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため、条例で定めるところにより、その区域内に特別地区(野生動植物保護地区を含む。」で始まります。
  3. 自然環境保全法第46条は第六章に置かれています。
  4. 自然環境保全法の公布日は昭和47年6月22日です。
  5. 自然環境保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然環境保全法第46条の前の条は自然環境保全法第45条です。
  7. 自然環境保全法第46条の次の条は自然環境保全法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085
  • 本サイト収録自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000085/46

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