自然環境保全法 第6条
- この法律の施行の際現に旧自然環境保全法第二十七条第六項又は第七項に規定する者に該当している者であって、同条第六項又は第八項の規定による届出をしていない者についての行為をした旨又は着手している行為の届出については、なお従前の例による。
- 2.この法律の施行前に旧自然環境保全法第二十七条第三項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第六項若しくは第八項の規定によりされた届出(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた届出を含む。)は、新自然環境保全法第二十七条第三項の規定によりされた許可若しくは許可の申請又は同条第六項若しくは第八項の規定によりされた届出とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法第6条は、日本の自然環境保全法に含まれる条文です。
- 自然環境保全法第6条の条文原文は「この法律の施行の際現に旧自然環境保全法第二十七条第六項又は第七項に規定する者に該当している者であって、同条第六項又は第八項の規定による届出をしていない者について…」で始まります。
- 自然環境保全法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 自然環境保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085 - 本サイト収録
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000085/6
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