自然環境保全法 第64条(主務大臣等)
第六十条から第六十二条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、自然環境保全法第64条に定められた規定で、「第六十条から第六十二条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法第64条(主務大臣等)は、日本の自然環境保全法に含まれる条文です。
- 自然環境保全法第64条の条文原文は「第六十条から第六十二条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。」で始まります。
- 自然環境保全法第64条は第九章に置かれています。
- 自然環境保全法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 自然環境保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法第64条の前の条は自然環境保全法第63条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085 - 本サイト収録
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000085/64