自然環境保全法 第9条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自然公園法及び新自然環境保全法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新自然公園法及び新自然環境保全法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
検討とは何ですか?
定義検討とは、自然環境保全法第9条に定められた規定で、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自然公園法及び新自然環境保全法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新自然公園法及び新自然環境保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法第9条(検討)は、日本の自然環境保全法に含まれる条文です。
- 自然環境保全法第9条の条文原文は「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自然公園法及び新自然環境保全法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新自然公園法及び新自然環境保…」で始まります。
- 自然環境保全法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 自然環境保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085 - 本サイト収録
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000085/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。