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熱供給事業法 第2条(定義)

  1. この法律において「熱供給」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。
  2. 2.この法律において「熱供給事業」とは、一般の需要に応じ熱供給を行なう事業(使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら一の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。)をいう。
  3. 3.この法律において「熱供給事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。
  4. 4.この法律において「熱供給施設」とは、熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、熱供給事業法第2条に定められた規定で、「この法律において「熱供給」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱供給事業法第2条(定義)は、日本の熱供給事業法に含まれる条文です。
  2. 熱供給事業法第2条の条文原文は「この法律において「熱供給」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。」で始まります。
  3. 熱供給事業法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 熱供給事業法の公布日は昭和47年6月22日です。
  5. 熱供給事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 熱供給事業法第2条の前の条は熱供給事業法第1条です。
  7. 熱供給事業法第2条の次の条は熱供給事業法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000088
  • 本サイト収録熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000088/2

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