熱供給事業法 第39条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第二項、第九条第一項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
- 三第十七条又は第二十二条第一項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
- 四第二十一条第一項(同条第二項又は第二十四条において準用する場合を含む。)又は第三項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して導管の設置又は変更の工事をした者
- 五第二十三条第三項の規定による命令に違反した者
- 六第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 七第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給事業法第39条は、日本の熱供給事業法に含まれる条文です。
- 熱供給事業法第39条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 熱供給事業法第39条は第六章 罰則に置かれています。
- 熱供給事業法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 熱供給事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給事業法第39条の前の条は熱供給事業法第38条です。
- 熱供給事業法第39条の次の条は熱供給事業法第40条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000088 - 本サイト収録
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000088/39