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石油パイプライン事業法 第1条(目的)

この法律は、石油パイプラインの設置及び石油パイプライン事業の運営を適正ならしめ、並びにその事業の用に供する施設についての保安に関し必要な規制を行なうことにより、合理的かつ安全な石油の輸送の実現を図るとともに公共の安全を確保し、もつて石油の安定的かつ低廉な供給の確保に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、石油パイプライン事業法第1条に定められた規定で、「この法律は、石油パイプラインの設置及び石油パイプライン事業の運営を適正ならしめ、並びにその事業の用に供する施設についての保安に関し必要な規制を行なうことにより、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業法第1条(目的)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業法第1条の条文原文は「この法律は、石油パイプラインの設置及び石油パイプライン事業の運営を適正ならしめ、並びにその事業の用に供する施設についての保安に関し必要な規制を行なうことにより、…」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
  5. 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油パイプライン事業法第1条の次の条は石油パイプライン事業法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105
  • 本サイト収録石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/1

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