石油パイプライン事業法 第2条(定義)
- この法律において「石油」とは、原油、揮発油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。
- 2.この法律において「石油パイプライン」とは、石油輸送(導管及びその他の工作物による石油の輸送をいう。以下同じ。)を行なう施設の総体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域及び臨港地区内に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設、飛行場内に設置される航空機給油施設その他の政令で定める施設であるものを除く。)をいう。
- 3.この法律において「石油パイプライン事業」とは、一般の需要に応じ、石油パイプラインに属する導管を使用して石油輸送を行なう事業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、石油パイプライン事業法第2条に定められた規定で、「この法律において「石油」とは、原油、揮発油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第2条(定義)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第2条の条文原文は「この法律において「石油」とは、原油、揮発油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第2条の前の条は石油パイプライン事業法第1条です。
- 石油パイプライン事業法第2条の次の条は石油パイプライン事業法第3条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/2