石油パイプライン事業法 第3条(基本計画)
- 主務大臣は、石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
- 一石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関する基本方針
- 二石油パイプラインの経路の概要及び完成の目標年度
- 三石油パイプラインにより輸送されるべき石油の種類及び数量
- 四その他必要な事項
- 3.基本計画は、災害の発生の防止に関し十分に配慮しつつ、石油の需給事情及び輸送事情並びに土地利用の状況を勘案して定めるものとする。
- 4.主務大臣は、基本計画を定めようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきくものとする。
- 5.関係市町村長は、基本計画に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
- 6.主務大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
この条文の基本情報
基本計画とは何ですか?
定義基本計画とは、石油パイプライン事業法第3条に定められた規定で、「主務大臣は、石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画(以下「基本計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第3条(基本計画)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第3条の条文原文は「主務大臣は、石油パイプラインの適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画(以下「基本計画」という。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第3条は第二章 基本計画に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第3条の前の条は石油パイプライン事業法第2条です。
- 石油パイプライン事業法第3条の次の条は石油パイプライン事業法第4条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/3