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石油パイプライン事業法 第4条(基本計画の変更)

  1. 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要があると認めるときは、基本計画を変更するものとする。
  2. 2.前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による基本計画の変更に準用する。

この条文の基本情報

基本計画の変更とは何ですか?

定義基本計画の変更とは、石油パイプライン事業法第4条に定められた規定で、「主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要があると認めるときは、基本計画を変更するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業法第4条(基本計画の変更)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業法第4条の条文原文は「主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要があると認めるときは、基本計画を変更するものとする。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業法第4条は第二章 基本計画に置かれています。
  4. 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
  5. 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油パイプライン事業法第4条の前の条は石油パイプライン事業法第3条です。
  7. 石油パイプライン事業法第4条の次の条は石油パイプライン事業法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105
  • 本サイト収録石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/4

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