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石油パイプライン事業法 第5条(石油パイプライン事業の許可)

  1. 石油パイプライン事業を営もうとする者は、主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  4. 二石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて、石油パイプライン事業の用に供するもの(以下「事業用施設」という。)に関する次の事項
  5. 三事業用施設により輸送する石油の種類及び石油輸送能力
  6. 四事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項
  7. 五事業用施設についての工事の要否その他の主務省令で定める事項
  8. 3.前項の申請書には、事業用施設の設置の場所を示す図面、事業計画書、事業収支見積書その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。
  9. 4.主務大臣は、第一項の許可をしようとするときは、総務大臣の意見を聴かなければならない。
  10. 5.総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  11. 6.関係市町村長は、第一項の許可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

この条文の基本情報

石油パイプライン事業の許可とは何ですか?

定義石油パイプライン事業の許可とは、石油パイプライン事業法第5条に定められた規定で、「石油パイプライン事業を営もうとする者は、主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業法第5条(石油パイプライン事業の許可)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業法第5条の条文原文は「石油パイプライン事業を営もうとする者は、主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業法第5条は第三章 事業の許可に置かれています。
  4. 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
  5. 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油パイプライン事業法第5条の前の条は石油パイプライン事業法第4条です。
  7. 石油パイプライン事業法第5条の次の条は石油パイプライン事業法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105
  • 本サイト収録石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/5

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