石油パイプライン事業法 第6条(許可の欠格条項)
- 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第十三条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行なう役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるもの
この条文の基本情報
許可の欠格条項とは何ですか?
定義許可の欠格条項とは、石油パイプライン事業法第6条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第6条(許可の欠格条項)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第6条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第6条は第三章 事業の許可に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第6条の前の条は石油パイプライン事業法第5条です。
- 石油パイプライン事業法第6条の次の条は石油パイプライン事業法第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/6