石油パイプライン事業法 第7条(許可の基準)
- 主務大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一その申請の内容が基本計画に適合していること。
- 二その事業用施設が、利用者がその事業を利用するために不適切なものでないこと。
- 三その事業用施設を設置する道路その他の場所が道路事情、都市計画その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。
- 四その事業用施設の設置が、周辺の建物との保安距離、保安深度その他の保安措置の確保により災害の発生の防止が図られるものであること。
- 五その事業を安全かつ適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
- 六その事業の計画の実施が確実であること。
- 七その他その事業の開始が合理的かつ安全な石油の輸送を確保するため必要であり、かつ、適切であること。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、石油パイプライン事業法第7条に定められた規定で、「主務大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第7条(許可の基準)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第7条の条文原文は「主務大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第7条は第三章 事業の許可に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第7条の前の条は石油パイプライン事業法第6条です。
- 石油パイプライン事業法第7条の次の条は石油パイプライン事業法第8条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/7