石油パイプライン事業法 第8条(事業用施設等の変更)
- 第五条第一項の許可を受けた者(以下「石油パイプライン事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 3.第五条第四項から第六項まで及び前条の規定は、第一項の許可に準用する。
この条文の基本情報
事業用施設等の変更とは何ですか?
定義事業用施設等の変更とは、石油パイプライン事業法第8条に定められた規定で、「第五条第一項の許可を受けた者(以下「石油パイプライン事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第8条(事業用施設等の変更)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第8条の条文原文は「第五条第一項の許可を受けた者(以下「石油パイプライン事業者」という。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第8条は第三章 事業の許可に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第8条の前の条は石油パイプライン事業法第7条です。
- 石油パイプライン事業法第8条の次の条は石油パイプライン事業法第9条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/8