石油パイプライン事業法 第9条(氏名等の変更)
石油パイプライン事業者は、第五条第二項第一号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
氏名等の変更とは何ですか?
定義氏名等の変更とは、石油パイプライン事業法第9条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、第五条第二項第一号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第9条(氏名等の変更)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第9条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、第五条第二項第一号又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第9条は第三章 事業の許可に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第9条の前の条は石油パイプライン事業法第8条です。
- 石油パイプライン事業法第9条の次の条は石油パイプライン事業法第10条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/9