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石油パイプライン事業法 第10条(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)

  1. 石油パイプライン事業の全部の譲渡し及び譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.石油パイプライン事業者である法人の合併及び分割(石油パイプライン事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、石油パイプライン事業者である法人と石油パイプライン事業を営まない法人が合併する場合において、石油パイプライン事業者である法人が存続するときは、この限りでない。
  3. 3.第六条及び第七条の規定は、前二項の認可に準用する。

この条文の基本情報

事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割とは何ですか?

定義事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割とは、石油パイプライン事業法第10条に定められた規定で、「石油パイプライン事業の全部の譲渡し及び譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業法第10条(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業法第10条の条文原文は「石油パイプライン事業の全部の譲渡し及び譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業法第10条は第三章 事業の許可に置かれています。
  4. 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
  5. 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油パイプライン事業法第10条の前の条は石油パイプライン事業法第9条です。
  7. 石油パイプライン事業法第10条の次の条は石油パイプライン事業法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105
  • 本サイト収録石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/10

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